林地台帳情報及び地図の公表・情報提供について

 平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。

 林地台帳制度についての詳細は林野庁HPをご参照ください。

 

 林地台帳の整備によって直ちに境界が確定するものではありませんが、林業の担い手が所有者情報などをワンストップで入手することができます。

留意事項

 林地台帳及び地図は、

  • 森林の土地の権利を確定するものではありません。
  • 森林の土地の所有の境界を確定するものではありません。
  • 森林の土地の売買等に係る証明書類として用いることはできません。
  • 提供を受けた情報は申出書に記載した使用目的以外には使用できません。
  • 提供を受けた情報を届出者以外の者に提供してはいけません。(法人による届出の場合は、内部利用は可)

林地台帳の対象となる森林

 森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林

 

公表(閲覧)について

対象者

 どなたでも

対象項目

 個人情報を除いた項目

実施方法

 森づくり課窓口における閲覧(無料)

必要書類

 

情報提供について

 情報の使用目的として、適切な森林施業の実施等に資すると認められることが条件です。

対象者

  • 対象の森林の土地所有者
  • 対象の森林の隣接地の土地所有者
  • 森林の施業もしくは経営の委託を受けた者
  • 埼玉県内の森林を対象とする森林経営計画の認定を受けた者

対象項目

 全ての項目

実施方法及び手数料

 紙媒体(A4またはA3)または記録媒体(DVD-R等)での提供

 紙媒体

(モノクロ)

紙媒体

(カラー)

記録媒体 
10円/枚 50円/枚 100円/枚

必要書類

対象者 森林の土地所有者 森林の隣接地の土地所有者

森林の施業もしくは経営の委託を受けた者

埼玉県内の森林を対象とする森林経営計画の認定を受けた者

必要書類 1.申請用紙 1.申請用紙 1.申請用紙 1.申請用紙
2.本人確認書類※ 2.本人確認書類※ 2.本人確認書類※ 2.本人確認書類※
3.土地の登記事項証明書、固定資産納税通知等 3.土地の登記事項証明書、固定資産納税通知等 3.土地の登記事項証明書、固定資産納税通知等 3.経営計画の認定を受けていることの証明書
4.施業・経営に関する委託契約書
届出者が法人の場合
5.来庁する者が法人に所属することを証明するもの(職員証等)
6.法人の名称・所在地を証明するもの(法人の登記事項証明書等)
7.来庁する者が法人の代表者でなく従業員である場合は、法人から従業員への委任状
相続人による届け出の場合
5.遺産分割協議書、戸籍謄本等
代理人による届け出の場合

5.委任状

※法人、相続人、代理人による届け出の場合、窓口に来庁する者の本人確認書類をご持参ください。