森林の所有者届出制度

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、その森林の所在する市町村長への事後届出が義務付けられました。

 

【お知らせ】

 令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、国籍等の記載事項が追加されます。
 令和8年3月31日以前に届出される方は、【旧内容】と書かれた様式をご確認ください。

 参照:森林の土地の所有者届出制度の概要(林野庁HPより)

届出対象者


 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間


 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項


 届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
 また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
 なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
※国籍等に係る記載事項及び国外居住の場合の国内連絡先(上記のうち下線付き赤字で示す事項)は、令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となる事項です。

 このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出先


 市役所森づくり課、または吉田・大滝・荒川総合支所地域振興課までご提出ください。

届出様式


森林の土地の所有者届出様式(18KB) PDF(75KB)

記載例(482KB)

 

 遺産分割協議未了のため相続人全員が共同で届け出る場合、前所有者が共有で複数名いる場合、届出される方が国外に居住する(法人の本店所在地が国外である)場合は、作成支援ファイルを使用して簡便に出力することができます。林野庁HPに掲載されておりますので、ご活用ください。

森林の土地の所有者届出制度:林野庁 (maff.go.jp)


【旧内容】森林の土地の届出書様式(41KB) PDF(54KB)

【旧内容】記入例(151KB)


関連情報


埼玉県水源地域保全条例による届出


  埼玉県水源地域保全条例で定められた水源地域内の土地で、現況が森林であって地目が山林、原野、保安林の土地で、売買等(相続は対象外です。)の所有権の移転または地上権等の設定をする契約を締結しようとするときは、契約を締結しようとする日の30日前までに、埼玉県知事へ届け出る必要があります。
 詳しくは届出書の提出窓口である秩父農林振興センターへお問い合わせください。

埼玉県森づくり課ホームページ内「埼玉県水源地域保全条例により森林の土地取引に事前届出が必要です!」

秩父農林振興センターホームページ