森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。(平成28年5月の森林法改正)
令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月1日以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度※林野庁HPより(123KB)
※令和4年4月1日以降は以下の様式での提出をお願いいたします。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた方(個人・企業)などです。
立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
留意事項
秩父市長が、秩父市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、秩父市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
ダウンロード
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林の届出様式( 74KB)
伐採及び伐採後の造林の届出記入例(291KB)
(2)伐採に係る森林の状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書様式(67KB)
伐採に係る森林の状況報告書記入例(135KB)
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(51KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(157KB)
(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(44KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(159KB)
リンク
林野庁ホームページ内「伐採および伐採後の造林等の制度」
お問い合わせ・提出先
電話: (0494) 22-2369
FAX: (0494) 22-2309
電話: (0494) 72-6083
FAX: (0494) 77-1529
電話: (0494) 55-0861
FAX: (0494) 55-0172
電話: (0494) 54-2114
FAX: (0494) 54-1653