秩父市は、平成28年11月2日に東京都港区と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」(以下、協定)を締結し、「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」(以下、みなとモデル制度)のもとで秩父市産材の港区への供給促進を図ります。
みなとモデル制度は、港区内の建築物等での国産材の利用を促進することで、港区内の二酸化炭素固定量の増加、協定自治体の森林整備の促進による二酸化炭素吸収量の増加を図り、地球温暖化防止に貢献することを目的とした制度です。
みなとモデル制度の全体像
みなとモデル制度のポイント
- 港区は区内で延べ床面積5,000平方メートル以上の建築を行う建築主に、一定量以上の協定木材(※)をはじめとした国産木材の使用を義務付けます。
※協定木材:港区と協定を締結した自治体の域内にあり、下記のいずれかの事項を満たす森林から生産された木材および木材製品で、かつ伐採地において森林の確実な更新が担保されている森林から産出された木材、または当該木材から製造された木材製品を指します。
- 対象建築物の構造、内外装、外構等に使用された協定木材および国産合法木材の使用量に相当する二酸化炭素固定量を区が認証します。
- 延べ床面積5,000平方メートル未満の建築主、テナント事業者も任意の対象者としています。
登録事業者のメリット
- 新たな販路の拡大が期待できます
港区は、建築主やテナント事業者に、登録事業者から協定木材を調達するよう促します。最終製品メーカーである事業者は、港区内の建設現場への供給機会が増えることになります。
また、半製品を取扱う木材加工事業者にとっても、上記のメーカーへの協定木材の製材品を販売する可能性が広がります。
- みなとモデル制度ホームページで企業PRができます
みなとモデル制度では専用のホームページ(みなと森と水ネットワーク会議 - みなとモデル二酸化炭素固定認証制度)を開設しています。登録事業者は、このホームページ上で企業としてのPR、取扱っている協定木材製品の紹介ができます。
※港区内で建築を行う建築主等(デベロッパー、テナント事業者、設計者、ゼネコン等)は、このホームページで協定木材製品の情報、取扱企業の情報を得ることになります。
登録事業者の条件
- 協定木材を他の木材と分別して加工・出荷することが可能であること
- 協定木材の取扱実績を1年に1回、秩父市に提出すること
- 協定木材製品を出荷する際、納品書に下記のuni4mマーク(ユニフォームマーク)を付記すること(製品への付記は任意)
事業者登録の方法
登録を希望する事業者は、秩父市に以下の書類を提出してください。書式はみなとモデル制度ホームページからダウンロードできます。
- 事業者登録申請書
- 事業者情報シート
- 取扱製品情報シート
※「事業者登録の手引き」も必ずダウンロードし、内容を十分ご理解の上、書類を作成してください。
※混合製品を取り扱う事業者は、上記1~3に加え別途提出が必要な書類があります。