自動車等燃料費の一部助成・福祉タクシー利用券

自動車等燃料費給付について

対象者

 市内にお住まいで、個人所有の自動車(原動機付自転車含)を運転している次のいずれかに該当する方です。
 ただし、秩父市福祉タクシー利用券および難病患者通院交通費給付金を交付されている方は除きます。
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級を所持し、自ら車を運転される方
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級を所持する視覚障がい者と同居し、移動を支援する親族
  • 療育手帳Ⓐ・A・B所持し、自ら車を運転する方
  • 療育手帳Ⓐ・A・B所持する方と同居し、移動を支援する親族
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持し、自ら車を運転する方

給付額

 使用した燃料1リットルにつき50円とし、1か月の給付限度量は自動車20リットル、バイク5リットルです。

必要書類

 申請には次の書類が必要になります。  給付金の受給資格は、認定された月から発生します。
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証(コピー可)
  • 自動車検査証及び自動車検査証記録事項または標識交付証明書

福祉タクシー利用券の交付

 

対象者

 市内にお住まいで、次のいずれかに該当する方です。

 ただし、自動車等燃料費給付を受けている方は除きます。

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級の方
  • 療育手帳Ⓐ、A、Bの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方         

交付枚数

 1人あたり年間28枚

 

利用方法

 タクシー利用時に手帳とともにタクシー利用券つづりを提示してください。1回の利用につき最大2枚まで使用できます。

 1枚につき初乗運賃相当額を補助します。

 

 タクシー券使用可能枚数イメージ(31648㎅)

 

必要書類

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

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