秩父市の都市計画等に基づく区域指定(問い合わせ前にご確認ください。)
都市計画法
都市計画区域(法5条)
初回決定:昭和24年4月13日
最終変更:昭和35年12月19日
秩父市のうち、大宮、別所、田村、寺尾、久那、大野原、黒谷、蒔田、上影森、下影森、栃谷及び山田の各大字の全域
大田地区(太田・小柱・伊古田・堀切・みどりが丘)
定峰
浦山
旧吉田町・旧大滝村・旧荒川村
ただし、大田地区にあっては、都市計画区域外にあっても建築確認が必要です。
建築基準法の規定による確認を要する区域指定(埼玉県条例)
区域区分(法7条)
なし・区域区分未設定
全域が市街化区域・市街化調整区域の区域区分を設定していない非線引き都市計画区域です。
地域地区(法9・10条)
用途地域
初回決定:昭和41年8月31日
最終変更:平成31年1月21日
市内中心部などに用途地域を指定しています。
用途地域別の指定建ぺい率・容積率は以下のとおりです。
種類
|
建ぺい率%
|
容積率%
|
第一種中高層住居専用地域 |
60 |
200 |
第一種住居地域 |
60 |
200 |
第二種住居地域 |
60 |
200 |
近隣商業地域 |
80 |
200 |
商業地域 |
80 |
400 |
準工業地域 |
60 |
200 |
工業地域 |
60 |
200 |
工業専用地域 |
50 |
200 |
用途地域の指定のない区域 |
60 |
200 |
なお、用途地域において建築物の敷地面積の最低限度、外壁の後退距離の限度、建築物の高さの限度の定めている地域はありません。(地区計画において定めのある場合があります。)
特別用途地区
初回決定:平成20年10月1日
秩父駅東側地区を除く準工業地域に大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区が指定されています。(詳細はリンク先参照)
防火及び準防火地域
初回決定:平成7年11月1日
最終変更:平成31年1月21日
防火地域:指定なし
準防火地域:地区計画の区域(影森駅東側地区計画の区域を除く)に準防火地域が指定されています。
なお、埼玉県によって用途地域に建築基準法22条第1項区域が指定されています。
建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について(埼玉県告示)
都市計画施設(法11条)※都市計画総括図・縦覧図書でご確認ください
都市計画に定められている都市施設は以下のとおりです。
これらの施設の区域内(都市計画図において赤線で囲われた区域の内側)で建築行為などを行う場合、都市計画法53条に基づく申請及び許可が必要です。
道路
初回決定:昭和26年3月31日
最終変更:令和2年12月28日
山の手通線など13路線
公園
初回決定:昭和36年3月31日
最終変更:平成21年1月9日
羊山公園・聖地公園・秩父ミューズパーク
大宮児童公園(秩父駅前都市改造事業)
下水道
初回決定:昭和28年1月23日
最終変更:平成22年3月9日
秩父市下水道センター
大野原汚水中継ポンプ場
大畑汚水中継ポンプ場
武之鼻汚水中継ポンプ場
ごみ焼却場
初回決定:昭和53年11月2日(ごみ焼却ごみ処理場)
最終変更:平成6年1月13日(ごみ焼却ごみ処理場の廃止)
初回決定:平成6年1月13日(ごみ焼却場)
秩父クリーンセンター
ごみ処理施設
初回決定:昭和48年1月17日
秩父広域市町村圏組合環境衛生センター
火葬場
初回決定:昭和47年10月30日
最終決定:平成26年3月28日
秩父火葬場
市場
初回決定:昭和46年10月30日
秩父市地方公設卸売市場
市街地開発事業等(法12条)
土地区画整理事業
地区計画(法12条の4)
最終変更:平成31年1月21日
市内五か所に地区計画が指定されています。
詳細は地区計画を参照してください。
都市再生特別措置法
秩父市立地適正化計画に基づくもの
初回決定:令和3年4月1日
- 都市機能誘導区域
- 居住誘導区域
- 低未利用土地権利設定等促進区域(居住誘導区域と同じ)
- 居住誘導区域等権利設定等促進区域(居住誘導区域と同じ)
都市緑地法
秩父市緑の基本計画に基づくもの
初回決定:平成13年3月
最終変更:令和5年4月1日
景観法
秩父市まちづくり景観計画に基づくもの
景観法につきましては下記リンクを参照してください
景観計画区域内における行為の適合証明願