新たに許可申請する場合
屋外広告物を新たに掲出する場合は、事前に許可を受ける必要があります。
屋外広告物を掲出することのできない禁止地域もありますので、掲出予定場所が禁止地域にあたらないか事前にまちづくり公園課にお問い合わせください。
下記の書類(正・副各1部ずつ)を工事着手の7日前までに提出してください。広告物を掲出してから申請するのではなく、必ず事前に申請して、許可を受けてから広告物を掲出してください。
- 【様式第1号】屋外広告物等許可申請書
- 掲出場所および周囲の状況の図面または写真(掲出場所のわかる案内図・配置図等)
- 広告物の仕様書および設計図(デザイン・色、縦・横の長さ、面数、地上から上端までの高さ等がわかるもの)
- (他人の土地・建物等を借用して広告物を掲出する場合)所有者等の承諾書またはその写し
- (道路上等に広告物を掲出する場合)道路管理者等が発行する占用許可書またはその写し
- (広告物の高さが4mを超える場合)管理者の資格を証する書面またはその写し(屋外広告士合格証書、屋外広告業登録通知書等)
- (代理人による申請の場合)委任状 ※押印が必要です
※広告物の種類、面積・基数等に応じた許可手数料の納付が必要となります。
許可期間を更新する場合
屋外広告物の許可期間は基本的に3年間ですので、許可期間が満了する前に許可期間の更新をする必要があります。
許可申請をする日前3カ月以内に広告物の安全点検を行い、下記の書類(正・副各1部ずつ)を許可期間満了の7日前までに提出してください。点検の結果、異常がみられた場合は、改善を行ってから申請してください。
- 【様式第2号】屋外広告物等許可期間更新申請書
- 【様式第1号の2】屋外広告物等点検報告書 ※広告物の高さが4mを超える場合は有資格者による点検が必要です
- 広告物または掲出物件の全景および点検の箇所の状態を確認できる写真(カラーで印刷したもの)
- (有資格者が点検を行う場合)点検者の資格を証する書面またはその写し(屋外広告士合格証書、屋外広告物講習会修了証書等)
- (道路上等に広告物を掲出している場合)道路管理者等が発行する占用許可書またはその写し(最新のもの)
- (代理人による申請の場合)委任状 ※押印が必要です
※広告物の種類、面積・基数等に応じた許可手数料の納付が必要となります。
屋外広告物の点検の詳細については、「屋外広告物の点検が義務化されました」をご覧ください。
広告物の表示内容のみを変更する場合
すでに許可を受けている広告物の表示内容、デザイン等を変更する場合は、事前に変更・改造の許可を受ける必要があります。
特に、貸看板等の表示内容が変わることの多い広告物は、その都度、変更・改造許可の申請が必要になりますので、ご注意ください。「広告募集」等の表示内容に変更する場合も変更・改造許可の申請が必要です。
下記の書類(正・副各1部ずつ)を工事着手の7日前までに提出してください。必ず事前に申請して、許可を受けてから変更・改造を行ってください。
- 【様式第3号】屋外広告物等変更・改造許可申請書
- 広告物の仕様書および設計図(デザイン・色、縦・横の長さ、面数、地上から上端までの高さ等がわかるもの)
- (代理人による申請の場合)委任状 ※押印が必要です
※変更する面積に応じた許可手数料の納付が必要となります。
広告物を掲出する物件自体の規模等を変更する場合
すでに許可を受けている広告物の表示内容だけでなく、広告物を掲出する物件自体の規模等も変更する場合は、事前に変更・改造の許可を受ける必要があります。
許可申請をする日前3カ月以内に広告物の安全点検を行い、下記の書類(正・副各1部ずつ)を工事着手の7日前までに提出してください。必ず事前に申請して、許可を受けてから変更・改造を行ってください。
- 【様式第3号】屋外広告物等変更・改造許可申請書
- 広告物の仕様書および設計図(デザイン・色、縦・横の長さ、面数、地上から上端までの高さ等がわかるもの)
- 【様式第1号の2】屋外広告物等点検報告書 ※広告物の高さが4mを超える場合は有資格者による点検が必要です
- 広告物または掲出物件の全景および点検の箇所の状態を確認できる写真(カラーで印刷したもの)
- (有資格者が点検を行う場合)点検者の資格を証する書面またはその写し(屋外広告士合格証書、屋外広告物講習会修了証書等)
- (代理人による申請の場合)委任状 ※押印が必要です
※変更する面積に応じた許可手数料の納付が必要となります。
屋外広告物の点検の詳細については、「屋外広告物の点検が義務化されました」をご覧ください。
許可を受けている広告物を除却した場合
許可期間が満了したときや許可が取り消されたとき、広告物または掲出物件が不要となったときは、5日以内に広告物または掲出物件を除却しなければならないことが条例で定められています。
すでに許可を受けている広告物を除却した場合は、下記の書類を提出してください。
※除却とは、広告物または掲出物件を完全に取り払うことです。白看板にした状態や、枠・ポール等が残された状態では除却とはなりません。除却しない限り、許可期間の更新が必要になりますので、ご注意ください。
- 【様式第6号】除却届
- 除却前の掲出場所および周囲の状況の写真(カラーで印刷したもの)
- 除却後の掲出場所および周囲の状況の写真(カラーで印刷したもの)
管理者を新たに設置、または廃止した場合
高さが4mを超える広告物は、専門知識を有する管理者を置いて管理をしなければならないことが条例で定められています。管理者を新たに設置した場合や、廃止した場合は、下記の書類を提出してください。
- 【様式第8号】屋外広告物等管理者設置・廃止届
- (広告物の高さが4mを超える場合)管理者の資格を証する書面またはその写し(屋外広告士合格証書、屋外広告業登録通知書等)
表示・設置者または管理者が変更になった場合
表示・設置者または管理者が変更になった場合は、下記の書類を提出してください。
- 【様式第9号】屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届
- (高さが4mを超える広告物の管理者を変更した場合)管理者の資格を証する書面またはその写し(屋外広告士合格証書、屋外広告業登録通知書等)
表示・設置者または管理者の氏名や名称、住所が変更になった場合
表示・設置者または管理者の氏名や名称、住所が変更になった場合は、下記の書類を提出してください。
- 【様式第10号】屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届
許可を受けている広告物が滅失した場合
許可を受けている広告物が滅失した場合は、下記の書類を提出してください。
- 【様式第11号】屋外広告物等滅失届
- 滅失後の掲出場所および周囲の状況の写真(カラーで印刷したもの)