都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物の建築をする場合には、都市計画法第53条の許可が必要です。
秩父市の許可基準
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しない。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造である。
- 容易に移転し、または除却することができる。
秩父市都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱
申請方法・注意事項等
「許可申請書(都市計画法第53条)の申請について」を参照してください。
都市計画法第53条許可申請について(118KB)
申請様式
許可申請書(44KB)
委任状(代理者による申請の場合に必要です。)(27KB)