屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたものをいいます。
これらの要件を満たしていれば、営利的なものかどうかなどの表示内容にかかわらず、屋外広告物に該当します。
屋外広告物の規制と許可制度
屋外広告物については、屋外広告物法により、次の2つの目的から規制を行っています。
- 良好な景観の形成と風致(自然のもつ美しさ)の維持
- 公衆に対する危害の防止
屋外広告物法に基づき、埼玉県では埼玉県屋外広告物条例を定めており、秩父市では、埼玉県屋外広告物条例に基づいて許可事務を行っています。
屋外広告物を掲出するときは、原則として許可が必要です。許可にあたっては、掲出できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められています。秩父市内で屋外広告物を新たに掲出するときや、すでに掲出されている広告物の変更・改造を行うときは、事前にまちづくり公園課にご相談ください。(秩父市内には屋外広告物を掲出することのできない禁止地域もあります。禁止地域については窓口・電話等でまちづくり公園課にお問い合わせください。)
埼玉県屋外広告物条例についての詳細は下記のリンクをご覧ください。
《参考》埼玉県屋外広告物条例関係法令
《参考》電光式屋外広告物設置ガイドライン
屋外広告物の点検義務
近年、老朽化などによる屋外広告物の倒壊、落下などの事故が発生しており、全国的に屋外広告物の安全性の確保が問題となっています。このような事故は、定期的に広告物の点検を行うことで、未然に防ぐことができたかもしれません。
そこで、埼玉県屋外広告物条例および同施行規則が改正され、令和4年4月1日から屋外広告物の定期点検が義務化されました。
屋外広告物を所有している方は、定期的に広告物を点検し、必要に応じて修理を行うなど、適切な管理をお願いします。また、使用しなくなった広告物はそのままにせず、速やかに除却してください。
屋外広告物の点検義務の概要
地上から上端
までの高さ
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許可申請の要否 |
点検実施者 |
点検の時期 |
4mを超える |
許可が必要な
広告物
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有資格者が点検しなければならない(義務) |
許可申請前3カ月以内 |
許可が不要な
広告物
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有資格者による点検が望ましい(努力義務) |
3年を超えない期間ごと |
4m以下 |
許可が必要な
広告物
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広告物所有者または有資格者 |
許可申請前3カ月以内 |
許可が不要な
広告物
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広告物所有者または有資格者 |
3年を超えない期間ごと |
屋外広告物の点検義務化についての詳細は下記のリンクをご覧ください。
屋外広告物の各種許可申請・届出
必要書類
「屋外広告物の許可申請・届出における必要書類」をご覧ください。
申請手続き方法
窓口での申請
申請書類一式をまちづくり公園課窓口で提出してください。(許可期間の更新申請のみ、各総合支所地域振興課窓口でもご提出いただけます。)
許可申請手数料は窓口で直接、現金でお支払いください。その場で領収書をお渡しします。
許可証は、後日、郵送でお送りします。※立看板の申請の場合は、窓口でのお渡しになるので、許可証ができましたら電話でご連絡します。
郵送での申請
遠方で直接窓口に来られない場合は、郵送での申請も受け付けております。書類に記入漏れなどの不備がありますと、再度書類の郵送が必要になりますので、ご注意ください。※メールでの事前確認も受け付けております。
郵送での申請の場合、手数料の支払い方法は、納付書または現金書留でお願いをしております。
納付書で支払う場合
申請書類一式に許可証返信用封筒と納付書返信用封筒を添えて、まちづくり公園課までお送りください。
書類確認後、納付書をお送りしますので、納入期限までに手数料をお振込みください。手数料の振込の確認ができ次第、許可証をお送りします。※手数料の振込の確認には日数を要するため、お急ぎの場合には、振り込み後、領収書の写しをFAX等でお送りください。
現金書留で支払う場合
申請書類一式に許可証返信用封筒を添えて、まちづくり公園課までお送りください。
書類確認後、電話で手数料の金額をお伝えしますので、現金書留で手数料をお送りください。現金書留が届き、許可証ができましたら、許可証と領収書をお送りします。
申請・届出様式
屋外広告物の申請・届出には下記の秩父市の様式を使用してください(埼玉県の様式とは異なるためご留意ください)。
※令和3年3月30日から申請書等への押印が不要となりました。
関連情報
屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について〔埼玉県〕(外部リンク)