屋外広告物の点検が義務化されました

屋外広告物の点検義務化

 

 埼玉県屋外広告物条例および同施行規則が改正され、令和4年4月1日から屋外広告物の点検が義務化されました。

 屋外広告物を所有している方は、下記の点検が不要な広告物等を除く全ての屋外広告物について、定期的に安全点検を実施しなければなりません。

 

  • 点検が不要な広告物等
  1. はり紙、はり札、広告旗若しくは立看板またはこれらを掲出する物件
  2. 広告幕(掲出物件を除く)
  3. アドバルーン
  4. 壁面に描かれた広告物
  5. 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等またはこれらを掲出する物件
  6. 冠婚葬祭、祭礼等の行事のため、一時的に表示する広告物またはこれらを掲出する物件
  7. 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物
  8. 自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
  9. 人、動物若しくは車両(自動車を除く)または船舶に表示される広告物
  10. 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
  11. 工事現場の板塀その他それに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
  12. 法令の規定により本条例の点検と同程度の点検を実施することとされている広告物または掲出物件
  13. 広告塔、広告板等の掲出物件で、設置した日から3カ月以内であるもの
  14. 広告塔、広告板等の掲出物件で、建築基準法における建築確認の検査済証の交付から1年以内であるもの
  15. 表示する広告物のみに変更または改造を行うもの

 

有資格者による点検義務

 

 秩父市では以前より、地上から上端までの高さが4mを超える広告物については、許可期間の更新時に有資格者による点検をお願いしていましたが、この度の条例改正により、高さが4mを超える許可申請が必要な広告物については、有資格者による点検義務が定められました。また、高さが4mを超える許可申請が不要な広告物については、有資格者による点検努力義務が定められました。

 

  • 点検有資格者
  1. 屋外広告士
  2. 埼玉県・他の都道府県・政令指定都市・中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
  3. 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者または職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係る者
  4. 知事が上記1.~3.に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
  5. 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
  6. 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
  7. 電気事業法第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状または第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
  8. 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者または職業訓練を修了した者であって、帆布製品の製造または取付けに係る者
  9. 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会または公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習の修了者

 

点検の箇所および項目

 

 屋外広告物の安全点検を行う際は、下記の点検箇所および項目に従って点検を行い、異常がみられた場合は、適切な修繕を行ってください。

 

点検の箇所 点検の項目
基礎部および上部構造 1.上部構造全体の傾斜およびぐらつきの有無
2.基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間および支柱のぐらつきの有無
3.鉄骨のさびおよび塗装の老朽化の有無
支持部 1.鉄骨接合部(溶接部およびプレート)の腐食、変形および隙間の有無
2.鉄骨接合部(ボルト、ナットおよびビス)の緩みおよび欠落の有無
取付部 1.アンカーボルトおよび取付部プレートの腐食および変形の有無
2.溶接部の劣化およびコーキングの劣化等の有無
3.取付対象部(柱、壁およびスラブ)および取付部周辺の異常の有無
広告板 1.表示面板および切り文字等の腐食、破損および変形並びにビス等の欠落の有無
2.側板および表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形および欠損の有無
3.広告板底部の腐食および水抜き孔の詰まりの有無
照明器具 1.照明装置の不点灯および不発光の有無
2.照明装置の取付部の破損、変形、さびおよび漏水の有無
3.周辺機器の劣化および破損の有無
その他 1.附属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけその他附属品)の腐食および破損の有無
2.避雷針の腐食および損傷の有無

 

下記の資料も参考にしてください。

《参考》

 

点検の時期

 

 許可申請が必要な広告物は、許可申請をする日前3カ月以内に点検を行ってください。

 また、許可申請が不要な広告物も、3年を超えない期間ごとに定期的に点検を行ってください。

 

許可申請時に必要な書類

 

 条例改正に伴い、許可申請(許可期間更新、変更・改造等)時に下記の書類の添付が必要になりました。(点検の様式が以前の自主点検結果確認書から点検報告書に変更になりました。)

  1. 屋外広告物等点検報告書 【様式第1号の2】屋外広告物等点検報告書(14KB) / 【様式第1号の2】屋外広告物等点検報告書(64KB)
  2. 広告物または掲出物件の全景および点検の箇所の状態を確認できる写真
  3. 有資格者が点検を行う場合は、その資格を証する書面またはその写し

 点検の結果、異常がみられた場合は、必要な改善を行い、点検報告書に改善の概要を記入してご提出ください。(異常があるにもかかわらず改善されていない広告物は許可できません。)

 点検の箇所の状態を確認できる写真については、国土交通省作成の「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」の16ページから20ページの点検箇所の撮影写真を参考に撮影し、カラーで印刷したものをご提出ください。

 改善を行った場合は、改善後の状態が確認できる写真も添付してください。

 

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