地区計画(都市計画法第12条の4)とは
地区計画とは、住民の合意に基づいてそれぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画です。
この区域内(地区整備計画が定められている区域に限る)で土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為をする場合は、当該行為の30日前までに届出が必要です。
地区計画が定められている位置
市内には5か所に地区計画が定められています。
計画書等ダウンロード
届出について
留意事項
地区計画区域内における行為の届出について
上野町・野坂町・秩父公園橋通りについて上野町・野坂・秩父公園橋通り沿道地区計画の解説
届出書類
地区計画届出書
記入例
完了報告
その他(委任状・変更届出書)