建設工事における社会保険等未加入対策

令和8年1月1日から秩父市発注の建設工事において、社会保険等未加入業者を下請負人とすることを原則禁止します。

建設業の持続的な発展に必要な担い手の確保を図るとともに、法定福利費を適正に負担する業者による公正で健全な競争環境を構築することを目的として、令和8年1月1日以降に契約する工事について、全ての下請負人について、社会保険等加入業者に限定することを原則とします。

社会保険未加入業者とは

社会保険の適用を受ける事業者でありながら、次に掲げる届出義務を果たしていない建設業者を言います。

(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

※加入義務のない方に、強制的に加入を求めるものではありません。

内容について

1 本市発注工事において、社会保険等未加入業者を下請負人とすることを原則禁止します。

2 受注者は、社会保険等未加入業者であっても以下に該当する場合において、下請負人とすることが認められます。

1次下請負人

工事施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

ただし、特別の事情があると発注者が認めた場合であっても、指定する期間内の保険加入が必要となります。

2次以下の請負人【A又はB】

A 工事施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

特別の事情があると認められない場合、発注者が指定する期間内の保険加入が確認できない場合等については、受注者(元請)が契約違反となります。

B 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入業者が社会保険等に加入する場合

加入状況の確認方法について

提出いただく施工体制台帳等により、下請負人の社会保険等加入状況を確認します。

受注者となる建設業者におかれましては、当該工事における下請負人の適切な保険加入の範囲及び適用除外等について、下記を参考にご確認ください。

要領及び様式について

秩父市建設工事における社会保険等未加入対策事務取扱要領(令和8年1月1日施行).pdf(60KB)
様式一覧
様式名 番号 様式データ 備考
秩父市建設工事標準請負契約約款第7条の3第2項第1号アに定める特別の事情について 様式1-1 様式1-1
(ワードファイル)
受注者→発注者
一次用
秩父市建設工事標準請負契約約款第7条の3第2項第2号アに定める特別の事情について 様式1-2 様式1-2
(ワードファイル)
受注者→発注者
二次以下用
秩父市建設工事標準請負契約約款第7条の3第2項第1号アに定める特別の事情の有無について(通知) 様式2-1 様式2-1
(ワードファイル)
発注者→受注者
一次用
秩父市建設工事標準請負契約約款第7条の3第2項第2号アに定める特別の事情の有無について(通知) 様式2-2 様式2-2
(ワードファイル)
発注者→受注者
二次以下用
秩父市建設工事標準請負契約約款第7条の3第2項第1号アに定める特別の事情の有無について(通知) 様式3-1 様式3-1
(ワードファイル)
発注者→受注者
一次用
秩父市建設工事標準請負契約約款第7条の3第2項第2号アに定める特別の事情の有無について(通知) 様式3-2 様式3-2
(ワードファイル)
発注者→受注者
二次以下用
下請負人における社会保険等の加入が確認できる書類の提出について 様式4 様式4
(ワードファイル)
受注者→発注者
共通
提出期間延長申請書 様式5 様式5
(ワードファイル)
受注者→発注者
二次以下用
下請負人における社会保険等の加入が確認できる書類の提出期間について(通知) 様式6 様式6
(ワードファイル)
発注者→受注者
二次以下用