特例監理技術者等の配置に係る試行要領を定めました
建設業法の改正に伴い、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)について、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置することにより、監理技術者の専任義務が緩和され、他の工事現場と兼務することが可能となりました。
このことを踏まえ、試行として本市における取扱いを定めましたのでお知らせします。
令和5年4月1日から対象工事が設計金額(税込み)1.5億円から2億円へ改正しました。
詳細は、「秩父市発注工事における特例監理技術者等の配置に係る試行要領」をご覧ください。
秩父市発注工事における特例監理技術者等の配置に係る試行要領(71KB)
特例監理技術者等の配置に係る質問・回答.(57KB)
秩父市内工事の考え方(42KB)