前金払制度について
契約金額が130万円を超える土木建築に関する工事及び土木建築に関する工事の設計及び調査又は測量に係る業務を対象とし、請負代金額の10分の4を超えない額(ただし、土木建築に関する工事の設計及び調査又は測量については、10分の3を超えない額)で支払うことができるものです。
※令和5年3月1日から限度額を撤廃しました。
秩父市公共工事前金払取扱要綱(89KB)
中間前金払制度について
既に前金払をした契約金額が500万円以上で、かつ、工期が60日を超える土木建築に関する工事を対象とし、所定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として請負代金額の10分の2を超えない額で上記の前払金に追加して前払金を支払うことができるものです。