児童手当制度改正について(令和6年10月以降)

令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

 

制度改正の概要

  1. 所得制限、所得上限の撤廃
  2. 支給対象児が「中学生以下」から「高校生年代まで」に拡大
  3. 第3子以降の手当額を「月1万5千円」から「3万円」に増額
  4. 第3子以降の算定対象を「高校生年代まで」から「19~22歳年代まで」に拡大
  5. 支給回数を「年3回」から「年6回」に増加

 ※多子加算の算定対象者は「大学生に限らず22歳年度末までで親等の経済的負担がある子」となります。

 

制度改正により申請が必要になる場合があります

制度改正以前から

受給しているかどうか

中学生以下 高校生年代 19~22歳年代 申請が必要か
受給している
いる いる いる 増額申請が必要
いる いる いない

原則、申請は不要

(注1)例外有り

いる いない いる

増額申請が必要

(注2)子が3人未満の場合は不要

受給していない 高校生年代以下の子が1人以上いる方
新規申請が必要

 (注1)子と別居している場合は申請が必要な場合がありますので、担当までお問い合わせください。

 (注2)19~22歳年代以下の子の人数が3人未満の場合、申請しても支給額に影響がありません。

 ※申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が市外居住の場合は居住地へお問い合わせください。

 ※申請者は父母のうち所得の高い者となります。(離婚協議中等ありましたら、担当までご相談ください。)

制度改正により新たに申請が必要な方

 令和6年9月上旬頃より、申請が必要な可能性のある方に対し申請案内を送付します。

 以下は、申請が必要な方の具体例です。

  • 所得上限を超過していることにより、手当を受給していない方の新規申請
  • 1番下の子が高校生年代であることにより、手当を受給していない方の新規申請
  • 制度改正以前から受給しており、19歳~22歳年代の子がいる方の増額申請(子が3人未満の場合は申請不要)

 (注)子と別居している場合や、市に申請履歴が無い場合等、案内を送付できない場合があります。

    9月末までに案内通知が届かない場合は、担当までお問い合わせください。

制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方

 令和6年10月頃より、増額通知の送付を予定しています。

 以下は、申請不要で増額になる方の具体例です。

  • 中学生以下の子を受給中で、高校生年代の子がいる方
  • 所得制限撤廃により手当が増額になる方(例:子1人あたり月額5千円から月額1万円への増額)
  • 既に第3子以降増額を受けている方(例:子1人あたり月額1万5千円から月額3万円への増額)

 (注)子と別居している場合は申請が必要な場合がありますので、担当までお問い合わせください。

 

支給対象者の範囲や支給額の拡充一覧


第1子、第2子 第3子以降
変更前 変更後 変更前 変更後

0歳~3歳の

誕生月まで

15,000円(注)

15,000円

15,000円(注) 30,000円
3歳~小学生 10,000円(注)
10,000円 15,000円(注) 30,000円
中学生 10,000円(注) 10,000円 15,000円(注)
30,000円
高校生年代 多子カウント対象
10,000円
多子カウント対象
30,000円
19~22歳年代 対象外 多子カウント対象 対象外 多子カウント対象

 (注)所得制限対象者は「5,000円」、所得上限対象者は「0円」。