児童手当制度改正について(令和6年10月以降)

令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

9月上旬頃、申請が必要な可能性のある児童が属する世帯の世帯主様宛に申請書類を送付しました。

※公務員の方にも送付をしております。公務員の方は秩父市ではなくお勤め先にお問い合わせください。

 

制度改正の概要

  1. 所得制限、所得上限の撤廃
  2. 支給対象児が「中学生以下」から「高校生年代まで」に拡大
  3. 第3子以降の手当額を「月1万5千円」から「3万円」に増額
  4. 第3子以降の算定対象を「高校生年代まで」から「19~22歳年代まで」に拡大
  5. 支給回数を「年3回」から「年6回」に増加

 ※多子加算の算定対象者は「大学生に限らず22歳年度末までで親等の経済的負担がある子」となります。

 

制度改正により申請が必要になる場合があります

制度改正以前から

受給しているかどうか

中学生以下 高校生年代 19~22歳年代 申請が必要か
受給している
いる いる いる 増額申請が必要
いる いる いない

原則、申請は不要

(注1)例外有り

いる いない いる

増額申請が必要

(注2)子が3人未満の場合は不要

受給していない 高校生年代以下の子が1人以上いる方
新規申請が必要

 (注1)子と別居している場合は申請が必要な場合がありますので、担当までお問い合わせください。

 (注2)19~22歳年代以下の子の人数が3人未満の場合、申請しても支給額に影響がありません。

 ※申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が市外居住の場合は居住地へお問い合わせください。

 ※申請者は父母のうち所得の高い者となります。(離婚協議中等ありましたら、担当までご相談ください。)

 

制度改正により新たに申請が必要な方

 9月上旬頃、申請が必要な可能性のある児童が属する世帯の世帯主様宛に申請書類を送付しました。

 以下は、申請が必要な方の具体例です。

  • 所得上限を超過していることにより、手当を受給していない方の新規申請
  • 1番下の子が高校生年代であることにより、手当を受給していない方の新規申請
  • 制度改正以前から受給しており、19歳~22歳年代の子がいる方の増額申請(子が3人未満の場合は申請不要)

 (注)子と別居している場合や、市に申請履歴が無い場合等、案内を送付できない場合があります。

    9月末までに案内通知が届かない場合は、担当までお問い合わせください。

 (注)申請書類を送付した方には返信用封筒をお付けし、郵送での提出をお願いしていますが、不着や遅延等の郵便事故について秩父市は一切の責任を負いません。個人番号等の重要な情報を記載した場合は、特定記録郵便や簡易書留などの方法で郵送されることを推奨します。

 

制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方

 令和6年10月頃より、増額通知の送付を予定しています。

 以下は、申請不要で増額になる方の具体例です。

  • 中学生以下の子を受給中で、高校生年代の子がいる方
  • 所得制限撤廃により手当が増額になる方(例:子1人あたり月額5千円から月額1万円への増額)
  • 既に第3子以降増額を受けている方(例:子1人あたり月額1万5千円から月額3万円への増額)

 (注)子と別居している場合は申請が必要な場合がありますので、担当までお問い合わせください。

 

申請書類の様式

支給対象者の範囲や支給額の拡充一覧


第1子、第2子 第3子以降
変更前 変更後 変更前 変更後

0歳~3歳の

誕生月まで

15,000円(注)

15,000円

15,000円(注) 30,000円
3歳~小学生 10,000円(注)
10,000円 15,000円(注) 30,000円
中学生 10,000円(注) 10,000円 10,000円(注)
30,000円
高校生年代 多子カウント対象
10,000円
多子カウント対象
30,000円
19~22歳年代 対象外 多子カウント対象 対象外 多子カウント対象

 (注)所得制限対象者は「5,000円」、所得上限対象者は「0円」。

 

よくある質問(Q&A)