排気量125cc以下のバイク・ミニカー・小型特殊自動車の登録
登録手続に必要なものは、以下のとおりです。
バイク等を販売店から購入した場合
- 販売証明書 (車台番号・排気量・車名、購入した方の住所・氏名、販売店の住所・名称・連絡先・押印)
- 申請者の身分を証明するもの ※1
人から譲り受けた場合
- 譲渡証明書(車台番号・排気量・車名、譲渡人の住所・氏名・連絡先・押印、譲受人の住所・氏名・連絡先・押印)
- 廃車証明書
- 申請者の身分を証明するもの ※1
市外者からの譲り受けまたは市外からの転入の場合
- 廃車証明書、または他市町村のナンバープレートと標識交付証明書
- 譲渡証明書 (譲り受けた場合)
- 申請者の身分を証明するもの ※1
排気量125cc以下のバイク・ミニカー・小型特殊自動車の廃車
廃棄、譲渡、盗難・紛失した場合または転出する場合
廃車手続に必要なものは、以下のとおりです。
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 申請者の身分を証明するもの ※1
※他市町村で登録されている車両の廃車は、原則として手続できません
盗難にあった場合や紛失した場合
警察に盗難届または紛失届を出してから廃車手続をしてください。
- 警察へ届出した際の受理番号等の控
- 申請者の身分を証明するもの ※1
※1 身分を証明するものとは・・・
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カード、パスポート、身分証明書(公的機関が発行したもの)
人に譲渡する場合
譲渡証明書(車台番号・排気量・車名、譲渡人の住所・氏名・連絡先・押印、譲受人の住所・氏名・連絡先・押印)を作成し、廃車申告受付書とともに、譲り渡す方へお渡しください。
転出する場合
転出されるときに廃車の手続をしていただき、その際お渡しした廃車申告受付書を持参し、転出先市町村へ登録の手続をしてください。
なお、登録の手続については、転出先市町村の軽自動車税担当課へお問い合わせください。
登録または廃車手続きの注意点
登録手続き等は、本人または住民票上同世帯の人であれば、印鑑と必要書類および申請者の身分を証明するものがあれば手続ができますが、その他の人が手続する場合には、他に委任状または代理人選任届が必要になります。
車両を譲渡や盗難などで所有していなくても、廃車の手続をしないと引き続き課税することとなりますのでご注意ください。
※詳しい内容につきましては下記へお問い合わせください。
関連様式集
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(228KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(85KB)
代理人選任届(24KB)
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