父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を育てているかたや、児童を育てている父または母に一定の障がいのある時に支給されます。
支給要件
次のいずれかに該当する18歳になった年の年度末までの児童(一定の障がいのある児童は20歳になるまで)を育てている父または母、あるいは養育者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母に一定の障がいがある児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他の理由で父または母がいない児童
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係)を含みます。
手当を受けられない場合とは?
- 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設や少年院などに入所したとき
※その他、状況により該当しない場合がありますので、詳しくはお問い合せください。
支給金額(月額)
手当は申請が受理された月の翌月分から支給されます。
原則として、年に6回、奇数月に2か月分ずつ支給します。
※5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)、1月(11月~12月)、3月(1月~2月)
令和6年11月分からの手当額が以下のように変更となりました。
児童数
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全部支給
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一部支給
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1人
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月額45,500円
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所得に応じて月額45,490円~10,740円
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2人以上
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児童1人の場合の月額に、
1人につき10,750円を加算した額
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児童1人の場合の月額に所得に応じて
10,740円~5,380円を加算した額
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所得制限
受給資格者やその配偶者、および生計が同一の扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹など)の所得により、手当の支給に制限があります。
所得制限額
前々年(11月分~12月分は前年)の所得が下記以上の場合は、一部支給または全部停止となります。
扶養人数
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本人
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配偶者・扶養義務者孤児等の養育者
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全部支給
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一部支給
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0人
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690,000円
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2,080,000円
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2,360,000円
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1人
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1,070,000円
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2,460,000円
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2,740,000円
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2人
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1,450,000円
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2,840,000円
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3,120,000円
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3人
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1,830,000円
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3,220,000円
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3,500,000円
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4人
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2,210,000円
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3,600,000円
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3,880,000円
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※養育費は、その8割が所得として算入されます。
※一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
申請方法
窓口で相談(必要な書類のご案内) → 申請 → 認定(支給停止)の順となります。
窓口で相談(随時相談)
児童扶養手当の申請に必要な書類は、申請される人のご事情によって異なることがあるため、窓口で相談していただいた後に、必要な書類のご案内をしています。
※必ず窓口でご相談していただいた後に、必要書類をご準備ください。
申請(随時受付)
上記相談時にご案内した書類を全て確認させていただいた後に、申請を受付します。
一般的に必要な書類
- 認定請求書(事前にお渡しします。)
- 振り込み先がわかるもの(申請者名義の口座に限ります。)
- 申請者および児童の戸籍謄本
※その他、状況に応じて所得証明、民生委員証明などが必要です。詳しくは窓口での相談時に ご案内いたします。
更新の手続き
年に1度、更新の手続き(現況届の提出)が必要です。
- 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「現況届」の提出が必要です。
- 対象の方には、案内文書を7月下旬~8月初旬に郵送します。
- 現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
- 現況届を提出しないまま、翌年の1月11日から2年が経過すると、手当を受ける権利が消滅します。
辞退届
次に該当する方は、辞退届を提出することができます。
ご提出をご希望の方は、受給資格者本人が本庁舎窓口へお越しください。(総合支所では受付を行っておりません。)
- 児童扶養手当の認定を受けている方
- 手当が全額停止となっている方
- 今後、所得制限限度額を下回る見込みがない方
※辞退届提出後に、所得が所得制限限度額を下回ったり、所得制限限度額が緩和される等の理由により、改めて児童扶養手当の認定が必要となった場合は、認定請求書を再度提出する必要があります。また、その場合、市から申請の勧奨は行いません。
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