介護保険とは
介護保険は、40歳以上の皆さんが被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要になったときにサービスを利用できる制度です。
介護保険に加入する人
どなたも、40歳になると介護保険に加入します。
40歳から64歳までの方を第2号被保険者と呼び、健康保険料と介護保険料を合算したものを各健康保険組合へ支払っていただきます。老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された場合に、サービスを利用できます。
65歳以上になると第1号被保険者となり、秩父市から「介護保険被保険者証」が送付されます。健康保険料とは別に、被保険者ごとに介護保険料が賦課され、原因を問わず介護が必要と認定された場合に、サービスを利用できます。
第2号被保険者の特定疾病
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症