要介護認定申請から介護サービス利用までの流れ

介護保険のサービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。ここでは要介護認定申請から介護サービス利用までの流れをご説明します。
 

1.申請します

「要介護(要支援)認定申請書」を市へ提出します。
家族や本人が申請に行けないなどの場合は、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業所や介護保険施設に、申請を代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

  • 要介護(要支援)認定申請書(市の窓口にも備え付けてあります)
  要介護(要支援)認定申請書(93KB) (2ページあります。なるべく両面印刷してください)
  要介護(要支援)認定申請書記入例(111KB)(記入時に参照してください)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の秩父市民の方にはお送りしています。紛失された場合は、申請するときにお申し出ください。)
  • 健康保険証(40歳から64歳までの方が申請する場合に必要です。)
  • 印鑑(本人以外の方が申請する場合に必要です。)
  • マイナンバーカードや個人番号通知など、認定を受ける本人のマイナンバーのわかるもの(なければ持参しなくて結構です。)
  • 申請書を提出する方(窓口にいらっしゃる方/郵便申請で書類を記入する方)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証など、なるべく顔写真つきのもの) 


申請にあたってご注意いただきたいこと

  • 申請書に主治医の氏名を記入していただく必要がありますので、確認してから来庁していただきますようお願いします。
  •  40歳~64歳の第2号被保険者の方は、加齢による心身の変化に起因する16の「特定疾病」が原因で申請する場合のみ、要介護認定が受けられます。詳しくは、第2号被保険者の特定疾病のページをご覧ください。
  • 医師からがん末期などで「余命6か月以内」と宣告されている場合、通常よりも速やかに審査されるよう配慮しますので、申請時にお申し出いただきますようお願いします。
  • 郵送による申請も可能です。その場合は申請書両面とももれなく記入し、介護保険被保険者証(40~64歳の方が申請する場合は健康保険証のコピー)を同封してください。

  

申請書提出先・問い合わせ先

秩父市役所高齢者介護課 〒368-8686 秩父市熊木町8-15 電話0494-25-5205
吉田総合支所市民福祉課 〒369-1592 秩父市下吉田6585-2 電話0494-72-6082
大滝総合支所市民福祉課 〒369-1998 秩父市大滝4058 電話0494-55-0865
荒川総合支所市民福祉課 〒369-1894 秩父市荒川上田野1734-6 電話0494-54-2116

至急介護サービスの利用を開始したいとき

要介護認定結果が出る前に、至急介護サービスの利用を始めていただくこともできます。この場合、要介護認定申請をしていただいたうえで、地域包括支援センターにご相談ください。
ただし、審査の結果、要支援・要介護にも該当しないと判定されると、サービス利用にかかる費用の全額を自己負担していただく必要があります。
地域包括支援センターは秩父市内に3か所あり、お住まいの地域ごとに相談する支援センターが異なります。詳しくは、地域包括支援センターのページをご覧ください。
  

2.要介護認定が行われます

認定調査

認定調査員がご自宅などにお伺いし、認定調査を行います。ご本人へ歩行などの動作の確認をさせていただいたり、日常生活についての聞き取りをさせていただきます。初めての申請の場合は、ご家族にも立ち会っていただき、ご本人の普段の様子を補足的にお聞かせいただくようお願いしています。

主治医意見書

申請時に申請書に記入していただいた主治医に、「主治医意見書」を作成していただきます。市が主治医に対して依頼しますので、本人および家族は意見書を取り寄せる必要はありません。

介護認定審査会

認定調査票、主治医意見書がそろうと、コンピュータによる一次判定が行われ、その後「介護認定審査会」で保健、医療、福祉の専門家により審査されます。ここで最終的に、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

要介護度の考え方

要介護状態区分(要介護度)は、「介護の手間」がどれくらいかかるかで決まります。病気やけがの種類や重篤さなどで決まるものではありません。介護の手間が軽い方から、要支援1、2、要介護1~5となります。

3.認定結果が通知されます

申請してから結果の通知が出るまでに、30日程度かかりますが、がん末期などのため通常よりも速やかに結果が出るよう配慮する場合や、諸事情により通常よりも長く時間がかかる場合があります。
要介護認定の結果が出ると、秩父市から以下のものが送られます。

  • 要介護認定結果通知
  • 要介護度の記載された介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証
介護保険負担割合証とは

介護保険のサービスを利用したときに生じる自己負担の割合(1割、2割、または3割)を記載した証明書です。初めて要介護認定を受けたときと、その後は年1回新しい証を発行します。

要介護・要支援ともに該当しないと判定されたとき

審査の結果、要介護・要支援ともに該当せず、自立していると判定された場合、市が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」の対象者となれば、一定のサービスは受けられます。詳しくは介護予防・日常生活支援総合事業のページをご覧ください。

4.ケアプランを作成します

要介護認定を受けたら、「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
要介護1~5の場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、要支援1・2の場合は、地域包括支援センターの保健師等にケアプランの作成を依頼します。

ケアマネジャーとは
正式名称は「介護支援専門員」といい、原則として社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療法士などの資格で5年以上の実務経験がある方が、県の実施する試験に合格し、所定の研修を受けることで得られる資格です。

ケアマネジャーの役割
利用者ができるだけ自分らしく生活できるよう、 利用者の状況や解決すべき課題を分析し、医師やサービス業者の意見、利用者や家族のニーズを考慮してケアプランを作成します。
作成後も定期的に訪問などして、利用者の状況の変化を把握しながらプランの見直しをします。
その他、利用者とサービス事業者との調整、要介護認定の申請手続き代行なども行います。

5.サービスを利用します

介護サービスを行う事業者と契約を結び、ケアプランに基づいた介護サービスを利用します。利用者は、介護保険負担割合証に記載されている割合(1割、2割、または3割)を支払います。残りの9割~7割は、介護保険から負担します。

おもな在宅サービスの支給限度額

 要介護状態区分

1か月の支給限度額 

要支援1

 50,320円 

 要支援2

 105,310円

 要介護1

 167,650円

 要介護2

 197,050円

 要介護3

 270,480円

 要介護4

 309,380円

 要介護5

 362,170円

上記の支給限度額を10割として、そのうちの1割、2割、または3割が自己負担分となります。限度額を超えてサービスを利用すると、超えた分は全額自己負担となります。

6.有効期間が過ぎる前に更新申請します

要介護認定は有効期間があり、認定結果通知や介護保険被保険者証に有効期間も記載されます。有効期間の長さは一定ではなく、その時の本人の状況により、6か月、1~3年の有効期間が定められます。
介護保険のサービスを使い続ける間は要介護認定を受けている必要がありますので、更新申請をしていただきます。
申請から認定を受けるまでの流れは、初めてのときと2回目以降では変わりありません。

更新申請

有効期間が満了する前に、市から更新のお知らせと「要介護(要支援)更新申請書」をお送りしますので、引き続き介護サービスを利用する場合は、市へ申請書を提出してください。更新申請書の受付は、有効期間最終日から起算して60日前から行います。

区分変更申請

要介護認定を受けたものの、その後、介護にかかる手間に変化が見られる場合、有効期間の満了を待たずに「要介護認定区分変更申請」をすることもできます。区分変更申請は、家族やケアマネジャーと相談のうえ、申請していただきますようお願いします。
なお、区分変更申請をしても、必ず要介護度が変更になるわけではありません。

更新申請は義務ではありません

介護サービスを使わなくても自立した生活ができると判断した場合や、長期にわたり医療機関に入院するため介護サービスの利用を中断するような場合は、要介護認定を受ける必要はありませんので、更新の申請も必要ありません。
ただし、この場合も家族やケアマネジャーと相談のうえ、判断していただきますようお願いします。
その後、再度介護サービスが必要になったときに、改めて要介護認定の申請をしてください。

 

 介護保険(要介護認定申請から介護サービス利用まで)のパンフレット(4.24MB)