65歳以上の方の介護保険料は次のとおりです
基準額(月額) |
5,400円 |
基準額(年額) |
64,800円 |
所得段階 |
対象者 |
保険料率 |
保険料額
(年額) |
1 |
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
・本人及び世帯全員が住民税非課税であり、本人の前年の合計所得金額
+課税年金収入額が80万9千円以下の方 |
基準額
×0.30 |
19,440円 |
2 |
本人及び世帯全員が住民税非課税
であり、本人の前年の合計所得金額
+課税年金収入額が |
80万9千円を超え
120万円以下の方
|
基準額
×0.50 |
32,400円 |
3 |
120万円を超える方 |
基準額
×0.65 |
42,120円 |
4 |
世帯内に住民税課税者がおり、
本人は住民税非課税で、前年の
合計所得金額+課税年金収入額が |
80万9千円以下の方 |
基準額
×0.85 |
55,080円 |
5
(基準額) |
80万9千円を超える方 |
基準額 |
64,800円 |
6 |
本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が |
120万円未満の方 |
基準額
×1.15 |
74,520円 |
7 |
120万円以上210万円未満の方 |
基準額
×1.25 |
81,000円 |
8 |
210万円以上320万円未満の方 |
基準額
×1.58 |
102,380円 |
9 |
320万円以上420万円未満の方 |
基準額
×1.60 |
103,680円 |
10 |
420万円以上520万円未満の方 |
基準額
×1.78 |
115,340円 |
11 |
520万円以上620万円未満の方 |
基準額
×1.80 |
116,640円 |
12 |
620万円以上720万円未満の方 |
基準額
×2.00 |
129,600円 |
13 |
720万円以上800万円未満の方 |
基準額
×2.10 |
136,080円 |
14 |
800万円以上1,000万円未満の方 |
基準額
×2.30 |
149,040円 |
15 |
1,000万円以上の方 |
基準額
×2.50 |
162,000円 |
※第1段階から第3段階については、公費負担による軽減後の保険料率、保険料額となります。
※令和6年度に支給される老齢基礎年金(満額)が80万円を超えることから、令和7年4月から所得段階第1、
第2、第4、第5について所得基準額が変更(80万円→80万9千円)されました。所得段階ごとの保険料額に
変更はありません。
※上記表で使用している用語は以下のとおりです。
1.「課税年金収入額」とは、国民年金、厚生年金、共済年金などの課税対象となる公的年金の収入金額のこと
です。障害年金、遺族年金、老齢福祉年金などは含まれません。
2.「合計所得金額」とは、収入から必要経費に相当する金額を差し引いた金額のことで、扶養控除や医療費控
除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階においては、公的年金等所得も控除した額を用います。
第1~5段階の合計所得金額に給与が含まれている場合は、給与所得(所得金額調整控除がある場合は控除前
の金額)から10万円を控除した金額を用います。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。)
また、自宅の買換えや土地収用等により長期・短期譲渡所得がある場合は、これに係る特別控除額を控除
した額となります。
3.租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除額(以下の(1)~(8))がある場合は、
合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
(1)収用交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円
(最大)
(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
(4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
(5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
(6)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等で会って所有期間が5年を超えるもの)を譲渡し
た場合の1,000万円(最大)
(7)低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大)
(8)上記の(1)から(7)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)
令和6年度介護保険料のお知らせパンフレット(2.39MB)
令和7・8年度介護保険料のお知らせパンフレット(2.61MB)
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納入方法
65歳の誕生日の前日の属する月の分から、市に直接、納めていただくようになります。
年金を受給している場合は、年金からの納付(特別徴収)の手続きが終わるまでの間、納入通知書(普通徴収)で納めていただきます。
納めていただく介護保険料の金額や納付方法につきましては、7月中旬に通知いたします。普通徴収の方は、納期限までに忘れずにお納めいただきますようお願いします。
年金からの納付(特別徴収)ができない方
次の項目に該当する方は、特別徴収ができませんので、納入通知書(普通徴収)で納めていただきます。
(1)受給年金が老齢福祉年金の方
(2)老齢(退職)年金の年額が18万円未満の方
※年額18万円以上でも、以下の場合、納入通知書で納める場合があります。
- 年度途中で65歳になったとき
- 他の市町村から転入したとき
- 年度途中で所得段階が変更になったとき
- 年金の支払が停止されたとき など
保険料の納付は口座振替が便利です
申込方法
市指定の金融機関・市役所高齢者介護課または各総合支所市民福祉課の窓口に、納入通知書・預貯金通帳・通帳の届出印を持参して申し込んでください。
介護保険料訪問徴収を実施しています
介護保険料を滞納している方、または、介護保険料の窓口納付が困難な方を対象に、ご自宅まで伺い介護保険料を集金します。
介護保険料の納付場所は
- 秩父市役所(高齢者介護課および埼玉りそな銀行秩父支店派出所)
- 吉田・大滝・荒川の各総合支所の会計課分室
- 秩父市指定金融機関 埼玉りそな銀行秩父支店および本店・各支店
- 秩父市収納代理金融機関
りそな銀行
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本店・各支店 |
足利銀行
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本店・各支店 |
武蔵野銀行
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本店・各支店 |
東和銀行
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本店・各支店 |
埼玉縣信用金庫
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本店・各支店 |
埼玉信用組合
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本店・各支店 |
中央労働金庫
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本店・各支店 |
みずほ銀行
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本店・各支店 |
ちちぶ農業協同組合
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本店・各支店 |
ゆうちょ銀行・郵便局
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※埼玉県・東京都(島しょを除く)・神奈川県・千葉県・群馬県・茨城県・栃木県および山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局
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※令和5年4月より、みずほ銀行で納付される場合は所定の手数料が発生します。
※介護保険料はコンビニ収納・スマホ決済での納付もできます。(詳細はこちら)
所得税・住民税の申告の際、「社会保険料控除」として使用できます
納付した介護保険料は、納付した年の分の所得税・住民税を申告する際に「社会保険料控除」として使用できます。
前年の1月~12月に口座振替により納付いただいた場合は、1月下旬に介護保険料口座振替納付済通知書を送付いたしますので、申告時にご使用ください。
また、年金から特別徴収(天引き)されている以外の方で、1年間の納付額が不明の場合、保険料の証明書を発行いたします。本人または同一世帯の方(代理人の場合は委任状などが必要)が、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参の上、高齢者介護課の窓口で申請してください。
保険料の未納があると介護サービスの利用が制限される場合があります
(1)1年以上滞納している場合(償還払い方式へ変更)
介護サービスの利用時に通常は1割から3割の自己負担となるところを、一旦費用の全額をお支払いいただき、後日窓口に申請していただくことにより、9割から7割分が払い戻されます。(この方法を「償還払い」といいます。)
(2)1年6か月以上滞納している場合(償還方式の一時差し止め)
上記(1)の償還払いにより、後日払い戻されることになっている金額が一時的に差し止められ、差し止められた額が滞納した保険料にあてられます。
(3)2年以上滞納している場合(自己負担割合の引き上げ)
サービスを利用するときに、保険料未納期間に応じて自己負担額が1割または2割の方は3割(3割の方は4割)に引き上げられます。この際に、高額介護サービス費などの支給も受けられなくなります。
※保険料の納付期間は2年間となっています。保険料を納めなければ、督促や催告、また納付が遅れると延滞金が加算されたりさらには財産の差し押さえなどの措置がとられます。
また、「今は介護サービスは使わないから保険料は納めません。」「後で体調の変化等により介護が必要になったらまとめて納めます。」と言っても、納付期間を過ぎたものは納めることはできません。
納付期間内に納めなければ、自己負担額が一定期間引き上げられ、保険料の負担よりも介護サービス費の負担のほうが多くなる場合がありますので、ご注意ください。