聴力機能の低下により日常生活に支障を来たしている市民を対象に、ある程度の距離を保った中でも友人や家族とのコミュニケーションが取りやすくなるよう、補聴器購入費用の一部を助成します。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 秩父市に住民登録がある65歳以上の方
- 両耳の聴力レベルが40デシベル以上であり、医師から補聴器が必要と認められた方
- 聴覚障がいによる身体障害者手帳の対象とならない方
ただし、本人またはその同一世帯に属する方が市税等を滞納している場合は対象となりません。
対象経費
次のいずれかに該当する医療機器認定された補聴器の購入費が対象となります。
- 市内に住所を有する販売業者から購入したもの
- 秩父郡市内の医療機関において医師の指示のもと販売業者から購入したもの
ただし、令和6年4月1日以降に購入されたものに限ります。
また、元々使用していた補聴器の買い替えも対象となります。
助成額
1人につき1回限り、20,000円を上限額として助成します。
購入額が上限に満たない場合には、対象経費の1,000円未満を切り捨てた額が助成額となります。
申請期間
令和6年4月1日(月)~令和7年4月18日(金)
申請手続の流れ
- 耳鼻咽喉科を受診し、医師から交付申請書兼請求書(様式第1号)の「医師の意見書」にて、補聴器の必要性についての証明を受ける(記入にかかる費用は助成対象外となります)
- 補聴器を購入後、販売業者から交付申請書兼請求書の「補聴器販売証明書」にて販売証明を受ける
- 交付申請書兼請求書に申請情報を記入し、郵送または窓口にて提出(振込先口座は対象者本人名義の口座に限ります)
- 審査の上、助成金額を確定(確定後、決定通知を送付します)
申請様式
秩父市中等度難聴高齢者補聴器購入助成金交付申請書兼請求書(81KB)
(記入例)秩父市中等度難聴高齢者補聴器購入助成金交付申請書兼請求書(88KB)
- 申請書者は本人に限ります。(印鑑は認印で構いません)
- 耳鼻咽頭科の医師と販売業者それぞれの記入を要する箇所がありますのでご注意ください。
- 表面の交付申請額(請求額)は空欄のままご提出ください。
- 可能な範囲で両面印刷をお願いします。