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              ※旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、 
               政令で定める年金についても対象となります。
              
              以下の支給要件を満たしている必要があります。 
               65歳以上の方 
               請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている 
               前年の年金収入額(※1)とその他の所得額の合計が889,000円以下である 
              
               ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。 
              
              
              給付額(月額) 
               5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出 
              
              
            
              ※旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。 
              
              以下の支給要件を満たしている必要があります 
               前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である 
              
               ※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。 
               ※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、 
                   特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。 
              
              
              給付額(月額) 
               障害等級1級 6,638円 
               障害等級2級 5,310円 
              
              
            
              以下の支給要件を満たしている必要があります。 
               前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である 
              
               ※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。 
               ※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、 
                   特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。 
              
              
              給付額(月額) 
               5,310円 
               ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額が 
               それぞれに支払われます。 
              
              
            
             ※請求手続きはお早めにお願いします。手続きが遅れるとその分給付金の支給が遅れる場合があります。 
              また、さかのぼっての請求は出来ませんのでご注意ください。 
              
              
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