※旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、
政令で定める年金についても対象となります。
以下の支給要件を満たしている必要があります。
65歳以上の方
請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
前年の年金収入額(※1)とその他の所得額の合計が889,000円以下である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付額(月額)
5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出
※旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
以下の支給要件を満たしている必要があります
前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額(月額)
障害等級1級 6,638円
障害等級2級 5,310円
以下の支給要件を満たしている必要があります。
前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額(月額)
5,310円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額が
それぞれに支払われます。
※請求手続きはお早めにお願いします。手続きが遅れるとその分給付金の支給が遅れる場合があります。
また、さかのぼっての請求は出来ませんのでご注意ください。
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