法改正に伴い、令和6年12月2日をもって従来の保険証の発行ができなくなります。有効期限内の保険証を持っている方が12月2日以降に紛失や記載内容の変更等により再発行をする場合でも、保険証の発行はできません。現在お持ちの保険証は、各保険者によって定められた有効期限までは使うことができます。有効期限が切れたあとは、原則として、マイナンバーカードを保険証としてご使用ください。なお、マイナンバーカードと保険証を連携していない方には、医療機関等でご提示いただくことで保険診療を受けることができる「資格確認書」が交付されます。詳しくは、加入している各保険者にお問い合わせください。
秩父市国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方へ
現在の保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」(医療機関等でご提示いただくことで保険診療を受けられます)を交付します。また、令和6年12月2日以降に保険証を紛失、記載内容の変更等をされた場合には、保険年金課窓口で資格確認書を交付します。
現在の保険証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」(このお知らせだけで保険診療を受けることはできませんが、緊急時等にはマイナンバーカードとあわせてご提示いただくことで受診ができます)を交付します。原則、マイナンバーカードを保険証としてご使用いただくため、保険証、資格確認書は交付しません。同様に、令和6年12月2日以降に保険証を紛失、記載内容の変更等をされた場合にも、資格確認書を交付することはできません。ただし、後期高齢者医療保険に加入している方に限り、令和7年7月31日までは保険年金課窓口で資格確認書を交付します。
マイナンバーカードを保険証として利用するメリット
特定健診の結果や処方箋の状況を各医療機関で共有できるようになります(医療機関への情報提供の確認に「同意する」を選択していただいた場合)。これによって、体の状態や他の病気を推測して治療に役立てたり、お薬の飲み合わせや分量を調節することができるようになります。
限度額適用認定証の作成・更新手続きが不要になる(限度額情報の共有の確認に「同意する」を選択していただいた場合)ほか、確定申告時の医療費控除の手続きを簡略化することができます。
よくある質問(Q&A)
- 保険証がなくなったらどうなるの?(保険証が廃止されたら)
→保険証の有効期限までは現行の保険証をご利用いただけますが、有効期限が切れたあとは、マイナンバーカード、または資格確認書を医療機関で提示して受診していただくことになります。マイナンバーカードを連携している方はマイナンバーカードで受診していただき、連携していない方には資格確認書を送付します。マイナンバーカードと保険証の連携が難しく、連携できていない方でも、それを理由に保険が使えなくなることはありません。
→市民課でマイナンバーカードの申請手続きをしてください。無料でお作りいただけます。
「マイナンバーカード【申請サポート窓口を開設しています!】〔秩父市〕(https://www.city.chichibu.lg.jp/9485.html)」
- マイナンバーと保険証を連携するには、どうしたらいい?
→病院や市役所でお手続きいただくと連携できます。その際、マイナンバーカードに設定していただいた4ケタの暗証番号が必要になりますので、ご注意ください。お手持ちのスマートフォンがマイナポータルに対応している場合は、ご自宅等でもお手続きいただけます。
- 病院でマイナンバーカードを使うには、どうしたらいい?
→病院の窓口に設置してある専用の読み取り機にマイナンバーカードを差し込むことで利用ができます。その際、登録時に撮影した顔写真との照合もしくは、マイナンバーカードに設定していただいた4ケタの暗証番号を機械に入力していただき、本人確認をする必要があります。
リンク集
「マイナンバーカードの保険証利用登録〔デジタル庁〕
(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)」
「マイナンバーカードの保険証利用について〔厚生労働省〕
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)」