後期高齢者医療制度とは
埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
被保険者となる方
- 75歳以上の方
- 65歳以上の一定の障がいがある方(申請が必要です)
令和8年8月以降のマイナ保険証・資格確認書について
令和8年8月より、マイナ保険証の利用促進の観点から、資格確認書の交付要件が以下のとおり変更となりました。
令和8年8月時点で
- 85歳以上の被保険者の方は全員に資格確認書を交付
- 84歳以下の被保険者の方でマイナ保険証(保険証利用登録済のマイナンバーカード)をお持ちの方には資格情報のお知らせ、お持ちでない方には資格確認書を交付
詳しくは埼玉県後期高齢者広域連合ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※マイナ保険証の利用登録解除申請と、マイナ保険証をお持ちである84歳以下の方の資格確認書交付申請について、受付を行っています。詳細については、下記の保険年金課後期高齢者医療担当へお問い合わせください。
資格確認書の申請
資格確認書を紛失された方や要介助者の方には申請により資格確認書を交付します。
本人・同世帯員が来庁 → 来庁した方の身分証明書
代理人が来庁 → 代理人の身分証明書
委任状 または 資格確認書を必要とする被保険者本人の身分証明書
※ 身分証明書
〇1点で確認のとれるもの
写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
〇確認に2点以上必要なもの【公的機関が発行したものが1点以上含まれる必要があります】
顔写真のない身分証明書(介護保険証、年金手帳など)
それ以外のもの(通帳、クレジットカードなど)
※代理申請できる方は、親族等の法定代理人、介助者です。
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(85KB)
委任状(86KB)
医療機関にかかるとき
医療機関で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について
詳しくは埼玉県後期高齢者広域連合ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
保険料
後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。みなさんの納める保険料が大切な財源となります。
- 保険料の決まり方
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
今年度から、今までの保険料を基礎賦課分とし、子ども・子育て支援納付金分(以下、子ども分)が新設されました。
埼玉県の令和8・9年度の保険料率は、以下のとおりです。
〇基礎賦課分:「均等割額」52,370円、「所得割率」9.49%、「賦課限度額」85万円
〇子ども分 :「均等割額」 1,330円、「所得割率」0.25%、「賦課限度額」2万1千円
また、所得の低い方は、「均等割額」が世帯の所得に応じて軽減されます。
なお、保険料率については2年ごとに見直され、次は令和10年度に改定されます。
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。
それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。
また、特別徴収の方は申出により口座振替での納付方法に変更ができます。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った方に5万円が支給されます。次の書類をお持ちになり、保険年金課又は各総合支所市民福祉課へ申請してください。
- 葬祭を行った証明書類(会葬礼状、領収書等)
- 亡くなられた方の資格確認書
- 葬祭を行った方(施主)の振込先口座がわかるもの(通帳等)
葬祭費申請書(後期高齢者医療).pdf(167KB)
葬祭費委任状(後期高齢者医療).pdf(71KB)
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