交通事故など他人からの加害行為により治療を受けるとき
第三者行為による傷病届
交通事故や傷害事件など、他人からの加害行為(第三者行為)により傷病し、治療を受ける場合、本来加害者が医療費を負担すべきものですが、届け出を行うことにより、国民健康保険での治療を受けられる場合があります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後からその医療費を加害者に請求することとなります。
保険証を使用して治療を受けるときは、保険年金課国民健康保険担当まで連絡を行い、『第三者行為による傷病届』を提出してください。
なお、届け出をする前に加害者と示談すると、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談する前に保険年金課までご連絡ください。
第三者行為による傷病届など書類一式(361KB)
第三者行為による傷病届(95KB)
事故発生状況報告書(35KB)
同意書(13KB)
誓約書(17KB)
人身事故証明書入手不能理由書(40KB)
※記入方法など詳しくはお問い合わせください。
保険証が使えないとき
次の例に該当する場合は保険証が使用できません。
- 業務上の怪我や病気により、労災保険の適用を受けるとき
- 故意の犯罪行為や事故等による傷病
- けんか、泥酔による傷病
- 医師や国保の指示に従わないとき