国民健康保険税の申告

  国民健康保険税の所得割の算定、軽減の判定などのために、世帯主およびその世帯に属する被保険者(加入者)の所得の申告が必要となります。
 なお、所得税や市・県民税(住民税)の申告が必要ないと言われた所得金額の人でも、軽減の判定、高額療養費の自己負担限度額判定などのため、毎年4月15日までに必ず申告をしてください。申告をされない場合には、国民健康保険税の税額の決定、高額療養費の自己負担限度額判定をする上で不利益が生じる場合があります。 
 前年度において、国保税の軽減の適用を受けていても、当該年度世帯主およびその世帯に属する被保険者の中に一人でも未申告の方がいると軽減の適用を受けることは出来ません。
 市県民税申告の必要のない扶養親族であっても申告が必要となります。 
 


申告が必要な人

  • 秩父市の国民健康保険に加入している世帯の世帯主および被保険者で、前年中に収入(所得)があった人
  • 収入(所得)のない人や、遺族年金・障害年金などの非課税収入があった人

 市県民税の申告をしていただければ、改めて国民健康保険税の申告をする必要はありませんので、毎年2月中旬~3月中旬に行われる市県民税の申告をしていただくことをお勧めいたします。


次に該当する人は申告の必要はありません 

  • 所得税の確定申告や、市・県民税の申告をした人
  • 給与収入(所得)のみの人で、給与支払報告書が会社から市役所に提出されている人
  • 公的年金以外に収入(所得)がない場合で、公的年金支払報告書が市役所に提出されている人
  • 扶養親族となっている当該年度4月1日現在16歳未満の方で収入(所得)のない人


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