高額療養費の窓口負担が軽減されます
医療機関の窓口での支払いは、「限度額適用認定証(※1)」を提示することにより、自己負担限度額までとなります。年齢・所得に応じた限度額は下表のとおりです。自己負担限度額の区分判定は毎年8月に世帯の前年の所得によって判定されます。(※2)どの区分に該当するかご確認いただき、認定証の交付が必要な方は交付申請をしてください。なお、保険税を滞納していると交付できない場合があります。
※1 住民税非課税世帯(オ・低所得2・1)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
※2 8月に区分判定を行うため、診療月が1月~7月の場合は前々年の所得によって判定された区分で決定されます。
※3 限度額適用認定証は申請月の1日から使用できるものを交付します。申請月より前に遡って交付することはできません。
※4 限度額適用認定証を提示しない場合、限度額を超えた分は一旦医療機関の窓口でお支払いいただき、あとから申請により支給します。対象者には申請書を郵送します。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
区分
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限度額(3回目まで)
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限度額(4回目以降)
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申請手続き
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ア |
年間所得
901万円超 |
252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
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140,100円
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必要
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イ |
年間所得
600万円超
901万円以下 |
167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
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93,000円
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必要
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ウ |
年間所得
210万円超
600万円以下 |
80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
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44,400円
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必要
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エ |
年間所得
210万円以下 |
57,600円
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44,400円
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必要
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オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円
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24,600円
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必要
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70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
区分
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外来(個人単位)
の限度額
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外来+入院
(世帯単位)の限度額
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限度額
(4回目以降)
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申請手続き
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現役並み3 |
課税所得
690万円以上 |
252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
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140,100円
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不要
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現役並み2 |
課税所得
380万円以上
690万円未満 |
167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
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93,000円
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必要
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現役並み1 |
課税所得
145万円以上
380万円未満 |
80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
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44,400円
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必要
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一般 |
課税所得
145万円未満 |
18,000円
年間上限144,000円
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57,600円
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44,400円
※入院を伴う場合のみ
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不要
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低所得2 |
住民税非課税世帯 |
8,000円
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24,600円
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-
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必要
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低所得1 |
8,000円
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15,000円
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-
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必要
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手続きに必要なもの
保険証
世帯主の印鑑
世帯主と認定を受ける方のマイナンバーがわかるもの
本人確認書類(運転免許証など)
申請書
限度額適用認定申請書
※申請書は窓口で印字したものをご用意いたします。
マイナ保険証の利用で限度額適用認定証の申請が不要になる場合があります
オンライン資格確認システムを導入した医療機関・薬局では、「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」)がなくても、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示することで、自己負担限度額を超える医療費の支払いが不要になる場合があります。
※オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合は、限度額適用認定証を提示する必要があります。
※直近12ヵ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
※国民健康保険税に滞納がある場合は、原則として対象外です。
※所得の申告がない場合、正確な限度額情報を適用されない場合があります。
マイナ保険証とは
マイナンバーカードを健康保険証として利用するもので、利用するにはマイナポータル等で事前の登録が必要になります。
詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部ページ)をご覧ください。