国民健康保険のご案内

 国民健康保険とは、病気やケガをしたときに安心して医療機関にかかれるよう経済的負担を少しでも軽くするため、加入者が国民健康保険税を出し合って、必要な医療費を補助する制度です。

国民健康保険に加入する人

  • お勤めの会社などの保険に加入していない人(農業・商業の自営業者の方など)
  • 会社などを退職した人や任意継続が終了した人(他の保険に加入しない人にかぎります)
  • ご家族の保険の扶養からはずれた人(他の保険に加入しない人にかぎります)
     

国民健康保険に加入しなくてよい人

  • お勤めの会社などの保険に加入している人と扶養されている人
  • 健康保険、船員保険、各種保険組合・共済組合などに加入している人(扶養されている人も含みます)
  • 生活保護を受けている人
  • 後期高齢者医療に加入している人 
     

保険証(令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行が停止されます)

 現行の健康保険証の廃止日を定めた政令が交付されたことに伴い、令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規交付、及び再交付を行うことができなくなります。同日以降は、原則として、マイナンバーカードを保険証としてご使用ください。なお、マイナンバーカードを保険証としてご使用できない方には、資格確認書が交付されます。

 

 廃止日時点で発行済の保険証については、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで引き続き使用することが可能です。ただし、保険証の記載事項に変更が生じた場合は、有効期限前でも使用できなくなりますのでご注意ください。また、令和6年11月1日以降、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除が可能になります。ご希望の方は、保険年金課窓口までお問い合わせください。

 

 また、マイナンバーカードの保険証利用登録や申し込み状況の確認は、市役所保険年金課窓口や各医療機関のほか、お手持ちのスマートフォンからも可能です。あらかじめ、各アプリストアより「マイナポータル」アプリをダウンロードしていただいた上で、下記リンク「マイナンバーカードの保険証利用登録」からご利用いただけます。

 

国民健康保険の手続と手続に必要なもの

 国民健康保険の手続に必要なものを一覧にしてありますので、下記のファイルをご覧ください。

 ※加入、脱退などの手続

  → 国民健康保険の手続(資格)(54KB)   健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票(42KB)

 ※葬祭費、療養費の支給などの手続  → 国民健康保険の手続き(給付)(47KB)

 ※国民健康保険の手続に使用する委任状  → 委任状(61KB)
 (別の世帯の方が手続に来る場合は委任状が必要になります) 

 

インターネットから国民健康保険の資格喪失手続きが可能です

国民健康保険の資格喪失手続きは「秩父市電子申請・届出サービス」からもお手続きいただけます。

 ご利用にあたっては、電子申請・届出サービスの利用者登録と公的個人認証による本人確認のためマイナンバーカードが必要になります。また、申請する方の本人確認書類、国保をやめる方の資格確認書、資格情報のお知らせまたは保険証の画像データをアップロードしていただく必要があります。詳しくは「秩父市電子申請・届出サービス」サイト内からご確認ください。

 秩父市電子申請・届出サービス(外部サイト)からアクセスしていただくか、以下のスマートフォン用二次元コードを読み取りアクセスしてください。

QRコード

手続はお早めに

 他の市区町村から転入したとき、他の健康保険をぬけたときなどで、国民健康保険に加入するときは、14日以内に手続をしてください。
 国民健康保険の加入日は、手続に来た日ではなく、転入した日や他の健康保険をぬけた日になります。また国民健康保険税もその加入日にさかのぼって納めていただくことになります。
 また、国民健康保険をやめるときも、14日以内に手続をしてください。

(参考・国民健康保険加入日の考え方)
 3月31日に退職した場合、国民健康保険加入手続が7月1日になったとしても、あくまで国民健康保険の加入日は4月1日(退職した日の翌日)となり、国民健康保険税も4月分から納めていただきます。

※お勤めの会社などでは、国民健康保険への加入、脱退の手続きは行っていませんので、本人(世帯主)が直接手続きしてください。

 

国民健康保険税

 国民健康保険に加入すると、世帯主に対して国民健康保険税が課税されます。国民健康保険税の税額の計算方法や、減額・減免の手続きなどは国民健康保険税のページをご確認ください。

交通事故など他人からの加害行為で治療を受けるとき

 交通事故など他人からの加害行為(第三者行為)により傷病を受けた場合、保険年金課へ届け出ることで国民健康保険を使用して治療を受けることができる場合があります。詳しくは第三者行為に関するページをご確認ください。

柔道整復師等の施術を受けられる方へ

 柔道整復師やはり・きゅうおよびマッサージなどの施術に対して国民健康保険を使用して受ける場合には注意事項があります。詳しくは柔道整復師等の施術に関するページをご確認ください。