建設工事等競争入札における不落随意契約への移行

 告示又は通知する建設工事等の入札について、原則第2回目の入札(再度入札)を行った結果、予定価格超過により落札者がいない場合において、最低の入札価格に税(消費税及び地方消費税)を加えた額と予定価格との差額が、予定価格の5%以下であり、かつ、市が入札状況から随意契約が可能であると認めたときは随意契約(不落随契)とし、当該最低入札価格の応札者が応じた場合は、2回を限度として見積書を徴することができるものとします。