生まれた時の体重が2,000グラム以下、又は身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、
指定養育医療機関において医師が入院治療を必要と認めた場合、申請に基づいてその治療に必要
な医療を受けられる制度です。
- 未熟児養育医療を受けられるのは、全国の指定養育医療機関での入院治療に限られます。
- 生活保護世帯以外の世帯については、養育医療給付に要した費用の一部負担があります。
対象者
秩父市に住所があり、次の養育医療給付の対象基準に該当し、医師が入院養育を必要と認めた
乳児(1歳の誕生日の前々日まで)です。
対象基準
出産直後に次の1,2,3のいずれかの症状が認められる乳児。
1. 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
2. 生活力が特に薄弱で、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
ア 運動不安、けいれんがある
イ 運動が異常に少ない
(2)体温が摂氏34度以下
(3)呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続する
イ チアノーゼ発作を繰り返す
ウ 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある、又は毎分30以下である
ェ 出血傾向が強い
(4)消化器系
ア 生後24時間以上排便がない
イ 生後48時間以上嘔吐が持続する
ウ 血性吐物、血性便がある
(5)黄だん
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸がある
3. 1又は2に準ずる症状のもの
給付対象期間
原則、医師記載の養育医療意見書の診療予定期間のとおりとなりますが、最長で1歳の誕生日
の前々日までとなります。
また、出生してから継続している入院治療期間が対象となります。
このため、退院後に再び入院した場合は、再度の入院が給付対象期間内であっても、給付対象
とはなりません。
※実際に養育医療給付を受けることができる期間は、養育医療券の有効期間内です。
指定養育医療機関の医師が入院治療が必要と認めた期間に基づき、養育医療券の有効期間を
市が決定します。
給付の内容
養育医療の給付は、養育医療券を病院の窓口に提示することで受けることができます。
給付の内容は、次のとおりです。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
※次のものは給付の対象になりません。
例)× 未熟児の治療(未熟児であることに起因する疾病等の治療)以外の治療
× 保険診療外の医療費
× 差額ベッド代及びおむつ代等の実費部分の支払い
医療機関の窓口での支払い
養育医療の給付の対象となる治療等については、病院の窓口での支払いはありませんが、保険
診療外の医療費、差額ベッド代及びおむつ代等の実費部分については給付対象外ですので支払い
が必要です。
自己負担金(費用徴収額)
世帯の市町村民税所得割額等によって、徴収基準額を決定します。
自己負担金(費用徴収額)は、徴収基準額を診療日数に応じて日割り計算した額と市が負担した
公費負担の額を比較して、少ない方の額となります。なお、自己負担金(費用徴収額)については、
こども医療費助成制度の対象となります。
申請手続
申請は、出生後2週間以内に行ってください。
なお、対象医療費の精算後の申請は、この制度の対象となりません。
必要書類
【必要書類】· 赤ちゃんの加入保険情報がわかる書類(マイナンバーカード、資格確認書 等)
※赤ちゃんの加入保険情報がわかる書類が発行されていない場合、赤ちゃんが加入予定の
加入保険情報がわかる書類(被保険者・組合員等のもの)にて受付します。
· 個人番号確認書類(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
· 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
※書類を提出する方のものが必要です。
· 代理申請のための委任状(26KB)
※申請者ではない人が(代理人)が、個人番号を記入した書類を提出する
際に必要です。
· 地方税関係情報取得の同意書(64KB)
※秩父市に住民税関係情報がない扶養義務者の方の同意書になります。
· 代理署名のための委任状(34KB)
※代理人が上記の同意書に署名する場合、同意する者本人からの委任状が
必要です。
【添付書類】扶養義務者全員(18歳未満で未就業であれば不要)の市町村民税所得割額等の
関係証明書等
· 年税額を証明する書類…所得課税証明書等
(年税額、各種控除金額が記載されたもの)
· 課税が無いことを証明する書類…非課税証明書
※証明すべき事実を公募等(マイナンバー制度による情報連携を含みます)によって
確認することができるときは、添付書類は省略することができます。
詳しくはお問い合わせください。
保健センターが行う母子保健サービスに利用いたします。
自己負担金(費用徴収額)について、福祉医療費(こども医療費等)により充当します。
ただし、加入されている健康保険組合等からの付加給付制度(医療費の一部払い戻し)が
受けられる場合や費用徴収額の内訳によっては、充当せず費用徴収額をいったんお支払い
いただき、その後、福祉医療費の支給申請をお願いする場合があります。
その他申請・届出(養育医療の給付を受けている方へ)
※養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療券の有効期間が
満了する日までに手続きが必要です。給付継続申請書に担当医師の意見が必要となります。
※指定養育医療機関を変更する場合(指定養育医療機関から指定養育医療機関へ転院する場合)
には手続きが必要です。
※居住地(住所)を変更した場合や、加入医療保険に変更があったときには手続きが必要です。
※養育医療券の再交付を受けるときには手続きが必要です。
※退院により給付が終了した場合や、有効期間が満了した場合は、返還手続きが必要です。
お問い合わせ・申請窓口
- 秩父市役所福祉部保育こども課 電話:0494-25-5206