国民健康保険の財源
国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などにあてられる財源です。
国民健康保険の財源は主に、国民健康保険に加入されている皆さんに納めていただく保険税収入と、国、県や市から繰り入れられる財源で賄われています。
国民健康保険税の決め方
国民健康保険税は、世帯の平等割に加入者全員の所得割、資産割、均等割を加えた合計を世帯主に課税します。 国民健康保険税には、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援分)、介護納付金分(介護分)があります。
40歳未満の人または65歳以上の人については医療分と支援分が課税されます。40歳~64歳の人については、医療分、支援分、介護分が課税されます。65歳以上の人の介護分は、国民健康保険税とは別に介護保険料として年金から天引き、または個別に納めていただきます。
毎年7月中旬に、その年の納税通知書を送付します。納める月は、7月から翌年2月までの年8回払いとなります。ただし、世帯主および加入者全員が65歳以上74歳以下の場合は、原則、年金からの天引き(4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回払い)となります。
年度途中で被保険者世帯に異動(社保離脱、社保加入、転入、転出、出生、死亡等)があった場合には、月割で再計算して、届出をした翌月に変更通知を送付します。国民健康保険資格取得月は加入の届出時ではなく、職場の健康保険をやめた月、または秩父市に転入した月をいいます。加入の届出が遅れた場合でも、届出月からではなく、資格取得月からの保険税を納めていただくことになります。
国民健康保険税算定(仮算定)
下記、「国民健康保険税仮算定表」に必要事項を入力すると、年間の仮保険税の金額が算定されます。
算定された金額は、あくまで概算による目安の金額ですので、本算定額と一致しない場合がありますので、ご注意ください。
- 算定に必要な項目 「加入者年齢」(該当する年齢を選択する)
「加入月」(国民健康保険に加入する月)
「総所得金額」(下記、給与所得速算表又は年金所得速算表にて所得の金額を算出してください。)
所得の金額が分かっている方は計算する必要はありません。
「固定資産税額」(当該年度納付すべき固定資産税額のうち都市計画税額を引いた金額)
なお、給与収入または年金収入以外の収入がある場合は、所得の算出方法が複雑となりますので、市民税課にご確認ください。
- 令和6年度国民健康保険税仮算定表(16KB)
- 給与所得速算表(89KB)
- 年金所得速算表(448KB)
世帯主課税
国民健康保険税は世帯主に課税されます。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、同一世帯で国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主あてに国民健康保険税の納税通知書等が送られます。
税率・賦課限度額
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所得割
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資産割
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均等割
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平等割
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賦課限度額
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医療分
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6.0%
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15%
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18,000円
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10,000円
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650,000円
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支援分
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2.1%
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―
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10,000円
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―
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220,000円
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介護分
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1.8%
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―
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10,000円
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―
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170,000円
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※令和4年度課税分から、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額が5割軽減されます。
国民健康保険税の軽減
前年中の所得が一定の基準以下の世帯については、国民健康保険税の均等割額・平等割額が軽減される制度があります。この制度の適用を受けるためには、前年中の所得について世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)および国民健康保険加入者全員の所得が判明している事が必要です。収入がない方・非課税の収入のみの方・1月1日現在秩父市に住所のない方の扶養になっている方は、市民税課にて、その旨の申告をしてください。1月1日現在秩父市に住所のない方は、保険年金課にて、国民健康保険税の申告書を提出してください。
対象となる所得の基準(令和6年度課税分~)
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軽減割合
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所得が43万円+(※1 給与所得者の数-1)×10万円以下の世帯
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7割
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世帯の所得が43万円+(29万5千円×(被保険者数+※2 特定同一世帯所属者数)+(給与所得者の数-1)×10万円)以下の世帯
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5割
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所得が43万円+(54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+(給与所得者の数-1)×10万円)以下の世帯
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2割
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※1 給与所得者数:一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が
60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
※2 特定同一世帯所属者:国民健康保険に加入したまま75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行
した方をいいます。
※ 網掛け部分については、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ計算されます。
世帯主、もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行(75歳になった方等)することによって、国民健康保険加入世帯の負担が大きく変わることのないように緩和措置が設けられています。
- 低所得者の軽減措置は世帯の所得と人数によって判定されるため、後期高齢者医療制度に移行した方も含めて判定します。
- 後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険加入者が1人となった場合は、5年間、「平等割」を半額とし、その後3年間、4分の1を軽減します。
- 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する方に扶養されていた65歳以上の加入者には、国民健康保険税が免除されます。(申請が必要です。)
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、平成22年4月から国民健康保険税を軽減します。
対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者、雇用保険の特定理由離職者として失業等給付を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証等の理由欄が11、12、21、22、23、31、32、33、34の方が対象です。ただし、離職時点で65歳以上の方は対象とはなりません。
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行ないます。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
軽減を受けるには申請が必要です。
次のものを持参して窓口までお越しください。
- 雇用保険受給資格者証 または 雇用保険受給資格通知
- 身分証明書
申請受付窓口
- 保険年金課(市役所本庁舎1階)
- 吉田・大滝・荒川総合支所 市民福祉課
産前産後期間相当分の国民健康保険税の減免
対象者
令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人口妊娠中絶の場合も含みます。)
免除期間
出産予定月または出産月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)
※多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3ヶ月前から6ヶ月間
免除方法
その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分が減額されます。
※産前産後期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国民健康保険税が減額されます。
※国民健康保険税が減額された場合、払い過ぎになった国民健康保険税は還付されます。
免除を受けるには申請が必要です
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
※出産後も届出ができます。
次のものを持参して窓口までお越しください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主と出産された方のマイナンバーがわかるもの
- 母子手帳など
※出産前の場合、出産予定日が確認できるページが必要です。
※出産後に手続きを行う場合で別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
保険税の納め方
国民健康保険税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります
普通徴収とは、納付書や口座振替による納付方法です。納付書や口座振替でのお支払いの納期限は次のとおりです。
普通徴収の納期と納期限
納期
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1期
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2期
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3期
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4期
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5期
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6期
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7期
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8期
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納期限
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7月末日
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8月末日
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9月末日
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10月末日
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11月末日
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12月25日
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1月末日
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2月末日
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※納期限が土・日曜日または祝日の場合には翌日となります。
特別徴収とは、年金からの天引きによる納付方法で、平成20年10月から始まっています。
特別徴収の対象となる方は、以下の条件をすべて満たす人です。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者の人全員が65歳以上74歳以下であること。
- 特別徴収の対象となる年金が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと。
- 介護保険料の特別徴収対象者であること。
特別徴収の納期と納期限
※特別徴収の対象者であっても申出書の提出により特別徴収から口座振替の納付方法に変更することができます。
国民健康保険税の口座振替
国民健康保険税は、口座振替により納める事ができますので、ぜひご利用ください
口座振替をご利用いただきますと、納付のためにお出かけいただかなくても納期限の日にお申し込みの口座から振り替えますので、とても便利です。納税義務者以外の方の口座から引き落としする事もできます。しかし、一度申し込まれますと、解約または変更の届出をされない限り、申し込まれた方の口座から引き落とされる事になりますので、ご注意ください。
- 具体例としては・・・
世帯主ではなく子どもの口座から引き落としていたが、子どもは、その後、市外に転出したが特に口座の解約・変更届出はしなかった。後日、世帯主が会社を辞めたので国保に加入した。 この場合、以前契約していた子どもの口座から引き落とされてしまいます。
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特別な事情もなく保険税を滞納すると
納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合がありますので、速やかに納めましょう。納期限から1年間を過ぎると、特別療養費の対象者となり、医療費はいったん全額自己負担となりますのでご注意ください。納期限までに納付が難しい場合は、早めに納税課までご相談ください。