秩父市立地適正化計画に係る届出制度について【令和3年4月1日公表(予)】
- 秩父市では、人口減少・高齢化社会においても持続可能な「日本一しあわせなまち」づくりを進めるため、立地適正化計画を策定し、令和3年4月1日に公表の予定です。
- これにより、この日以降に届出対象となる行為に着手する場合、国土交通省令により行為の着手の30日前までに秩父市長への届出が必要です。
詳しくは届出の手引き(PDF版様式も含む)を参照してください。
⇒秩父市立地適正化計画届出の手引き 2495KB
- 誘導区域についてはkmlデータをオープンデータとして公開しています。(閲覧にはGoogle Earthや地理院地図のご利用が便利です。)
⇒(埼玉県オープンデータ「秩父市都市計画マスタープラン・立地適正化計画」)
都市機能の誘導に関すること
行政機能 |
市役所 |
商業機能 |
大規模小売店舗
(店舗面積5,000平方メートル超)
|
医療機能 |
病院 |
金融機能 |
銀行、信用金庫 |
教育・文化機能 |
市民会館 |
- 都市機能誘導区域(赤枠の区域内)
届出が必要な行為・届書様式
- 都市機能誘導区域外において誘導施設の立地を目的とする開発行為を行う場合
様式第18(誘導施設開発行為届出書) 11KB
- 都市機能誘導区域外において誘導施設の立地を目的とする開発行為を行う場合建築等行為を行う場合
様式第19(誘導施設建築等行為届出書)12KB
様式第20(誘導施設行為の変更届出書)10KB
- 都市機能誘導区域内で以下の誘導施設の休廃止を行う場合
様式第21(誘導施設の休廃止届出書) 10KB
居住の誘導に関すること
届出が必要な行為・届書様式
- 居住誘導区域外において3戸以上もしくは1,000平方メートル以上の住宅の建築を目的とする開発行為を行う場合
様式第10(住宅等開発行為届出書) 11KB
- 居住誘導区域外において3戸以上の住宅の新築、建築物の用途の変更等を行う場合
様式第11(住宅等建築等行為届出書) 12KB
様式第12(住宅等行為の変更届出書) 10KB