議会基本条例とは
議会基本条例とは、議会に関する基本的事項を定めた条例で、よりよいまちづくりのため、議会が市民の付託にしっかり応え、その責任を果たしていくことを目的としています。
秩父市議会でも、議会の持つ責任と役割がこれまで以上に重くなっていることを改めて自覚し、これまでに行ってきた議会改革の取り組みを確かなものにするとともに、今後、さらに市民の負託に全力で応え、市民福祉の向上と市政の発展を実現することを決意し、秩父市議会の最高規範として、議会基本条例を制定いたしました。
制定の経緯
平成26年9月に議会基本条例制定特別委員会を設置し、約1年半、全20回にわたり特別委員会において協議・検討を進め、作成された「秩父市議会基本条例(案)」が、平成28年3月議会において、議員提出議案として上程され、全会一致で可決・成立いたしました。
条例の改正
秩父市議会基本条例第26条に「継続的な見直し」を謳っていることから、令和5年10月1日付で条例の改正を行いました。
秩父市議会基本条例の改正点
- 第2条の議会の活動原則について、市民の多様性を尊重する文言を盛り込みました。
- 第10条の市民への情報提供及び市民との意見交換では、年1回以上実施するとしている市民への情報提供及び意見交換の場を、感染症予防や激甚災害からの復旧・復興等を優先するため、議長の判断により行わないことができる例外規定を盛り込んみました。
- 第17条の議員定数において、委員会審査への影響も考え、常任委員会の委員の定数についても考慮する内容を盛り込みました。
- 第20条の議会の環境整備については、議員の議会活動と育児・介護などの家庭生活が両立できるよう議会が環境整備を行う内容を追加しました。
秩父市議会基本条例のポイント
議会の活動原則
- 公正性、透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指します。
- 市民の意見を的確に把握し、市政に反映させます。
- 市民に対して積極的な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果たします。
- 市民にとってわかりやすい言葉や表現を用いた議会運営に努めます。
新たな取り組み
- 議員相互間の自由で活発な議論を尽くすよう努めます。
- 議長および副議長の選出にあたって、その経過を明らかにする目的で、希望するものに対し、所信表明を行う機会を設けます。
- 市民との情報の共有の推進と市民参画の機会の充実を図るため、広報広聴活動を専門的に行う広報広聴委員会を創設します。
- 市民との情報共有および市民意見の的確な把握を目的として、議会報告会および市民の意見を聴く会を年1回以上開催します。
- 議員からの質問などの内容が不明確であった場合、市長等が質問の趣旨の確認をすることができるよう定めることで、論点を明確にし、議論を深めます。
- 請願や陳情の審議等に際し、必要に応じて、提出者の意見を聴いたうえで、審議等を行います。
請願・陳情の提出方法
秩父市議会基本条例関係例規
秩父市議会基本条例(122KB)
秩父市議会基本条例における趣旨及び考え方(305KB)
秩父市議会基本条例運用規程(57KB)
秩父市議会会派設置規程(48KB)
秩父市議会広報広聴委員会規程(37KB)
秩父市議会市議会だより編集委員会規程(31KB)