市議会議員の請負の状況の公表について
地方自治法の改正により、議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、各会計年度において300万円を超えない範囲であれば、請負が可能となりました。
秩父市議会では、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため「秩父市議会議員の請負の状況の公表に関する規程」を制定し、会計年度ごとに議員の請負の状況を公表することを定めました。
秩父市議会議員の請負の状況の公表に関する規程
秩父市議会議員の請負の状況の公表に関する規程実施要綱
請負の状況
規程は、令和6年度における請負から適用されるため、公表は令和7年度からになります。
※報告書の提出があった場合は、こちらに一覧を掲載します。