固定資産評価審査委員会は、地方自治法および地方税法により定められた、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服申立てについて、審査をするための行政委員会です。
固定資産評価審査委員会は4人の委員で構成されています。
審査申出の制度の概要
- 審査申出ができる方
固定資産税の納税者です。
- 審査申出できる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限ります。ただし、基準年度以外は、申出ができない場合があります(次回の基準年度:令和9年度) 。
- 審査申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までです。
- 審査申出の方法
文書により申出をすることができます。