令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げの影響を受けないものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
特例措置
対象者
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で秩父市に住所を有する方
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)個人住民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市県民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
具体例
単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、他の収入がない場合
<令和7年度>
市県民税は課税、介護保険料は第6段階
<令和8年度>
市県民税は非課税、介護保険料は第6段階
※令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。給与収入のみの場合、秩父市では、令和8年度の市県民税においては、給与収入103万円までが市県民税非課税となりますが、介護保険料の算定においては従来どおり93万までを非課税ラインとして扱います。
特例減免について
特例措置により令和8年度の課税判定が課税へ変わる人のうち、令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記の特例措置(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市町村民税の情報をもとに自動的に適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
関連資料
介護保険最新情報vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知))(213KB)
介護保険最新情報vol.1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知))(191KB)