景観計画区域内における行為の適合証明願

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による長期優良住宅建築計画の認定を申請する場合、申請建築物が居住環境基準に適合していることを証する必要があります。

  また、居住環境基準の一つに、「申請建築物が秩父市まちづくり景観計画に適合していること。」があります。(居住環境基準はその他に、「地区計画区域内においては、申請建築物が当該地区整備計画に適合していること。」、「都市計画施設内に立地しないこと。」の2つがあります。)

 景観法に基づく届出等の対象行為(建築物の階数が3階以上もしくは延べ面積が500平方メートルを超える行為)については、届出により適合性を確認しますが、これ以外の行為(建築物の階数が3階未満若しくは500平方メートル以下の行為)については、以下により、秩父市まちづくり景観計画への適合性の証明を受けることが必要になります。

申請様式および記載例


申請には下記の申請書類を使用してください。

秩父市本町および中町の区域

景観計画区域内における行為の適合証明願(81KB)
本町・中町景観形成重点地区景観形成基準対応説明書(59KB)
別表 適合証明願添付図書一覧表(39KB)

上記以外の区域

景観計画区域内における行為の適合証明願(81KB)
景観形成基準対応説明書(54KB)
別表 適合証明願添付図書一覧表(39KB)

記載例

 適合証明願の作成に当たっては、下記の記載例を参照してください。
景観計画区域内における行為の適合証明願(記載例)(69KB)

関連情報


長期優良住宅建築計画の認定に関する秩父市の取り扱い(秩父市建築住宅課ホームページ)

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