長期優良住宅建築計画の認定に関する秩父市の取り扱い

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」)」による長期優良住宅建築計画の認定事務について、秩父市の取り扱い概要は次のとおりです。なお、詳細に関しては「秩父市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(以下「細則」)」をご覧ください。

秩父市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(PDF)(85KB)

 

居住環境基準について

 居住環境基準については、次のとおりです。
  • 地区計画区域内においては、申請建築物が当該地区整備計画に適合していること
  • 景観計画の区域内においては、申請建築物が当該景観計画に適合していること
  • 都市計画施設内に原則として建築しないこと

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準について

  • 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

 上記3つの区域には原則として建築しないこと

認定手続きについて

 認定手続きについては、次の手順で行ってください。


 秩父市で認定事務を行う住宅は建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅です。
 それ以外の住宅の認定事務は埼玉県で行います。

1 居住環境基準についての適合性の確認

 まちづくり公園課に確認し、必要な手続きを行ってください。
 詳細に関しては、次のリンク先を参照してください。
 なお、都市計画施設については、直接、まちづくり公園課にお問い合わせください。

2 事前審査(住宅性能評価、建築確認申請)

 登録住宅性能評価機関において、確認書または住宅性能評価書の交付を受けてください。
 また、必要な場合は、秩父市建築主事または指定確認検査機関において建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けてください。

3 認定手続き

 認定申請に必要な書類は、次のとおりです。建築住宅課に提出してください。

提出図書 部数 内容
認定申請書 正・副 法施行規則第一号様式
委任状 正・副 第三者に申請を委任する場合のみ
建築確認済証 原本・写し ※必要な場合のみ
確認申請書一式(添付図書含む) 原本 ※必要な場合のみ
確認書 原本・写し 登録住宅性能評価機関交付のもの
住宅性能評価書 原本・写し
景観計画適合証明書 原本・写し 秩父市まちづくり公園課交付のもの
景観計画区域内における行為の
適合証明願一式(添付図書含む)
原本  
地区計画適合通知書 原本・写し 秩父市まちづくり公園課交付のもの
※必要な場合のみ
地区計画の区域内における行為の
届出書一式(添付図書含む)
原本 ※必要な場合のみ
添付図書 正・副 法施行規則ならびに細則に定めるもの

※審査後、確認書もしくは住宅性能評価書は原本もしくは写しを返却します。
※その他、原本をお預かりする書類については、原本を返却します。
※確認書と住宅性能評価書はいずれか一方を添付してください。

4 手数料

 各種申請に係る審査手数料については、提出時窓口で現金にてお支払いください。

申請内容 種別 手数料額
認定申請 一戸建ての住宅 確認書または住宅性能評価書が添付されたもの 新築 1棟につき、8,000円
増築または改築 1棟につき、13,000円
建築を伴わない場合
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅) 確認書または住宅性能評価書が添付されたもの 新築 1棟につき、17,000円
増築または改築 1棟につき、25,000円
建築を伴わない場合
変更申請 一戸建ての住宅 確認書または住宅性能評価書が添付されたもの 新築 1棟につき、4,000円
増築または改築 1棟につき、6,500円
建築を伴わない場合
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅) 確認書または住宅性能評価書が添付されたもの 新築 1棟につき、8,500円
増築または改築 1棟につき、12,500円
建築を伴わない場合
譲受人の決定申請   1件につき、2,200円
地位の承継承認申請   1件につき、2,200円

※手数料額は確認書または住宅性能評価書の交付を受けている場合です。受けていない場合は、お問い合わせください。

 

工事完了報告書の提出について

 細則に基づき、認定を受けた住宅の工事が完了しましたら、「工事完了報告書」の提出をお願いします。
 「工事完了報告書」には次の書類を添付してください。
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が必要な場合)
  • 建築士による工事監理報告書の写し、または建設住宅性能評価書の写し                        ※上記によりがたい場合は、建設工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し
  • 軽微な変更があった場合、内容の分かる書類

  工事完了報告書(11KB)

その他

  • 認定通知書については、再発行できませんので大切に保管してください。
  • 認定を受けた住宅の建築および維持保全の状況について報告を求めるときがあります。
  • 認定を受けた住宅の建築または維持保全を取りやめる場合、「取りやめ申出書」の提出をお願いします。
  • 細則に関する書式については、次のとおりです。  
 取りやめ申出書(11KB)
 申請取下げ届(11KB)
 状況報告書(11KB)

 その他、各種手続き詳細に関しましては、建築住宅課までお問い合わせください。

リンク

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