制定の目的
地方分権の進展や社会構造の変化を背景に、これからのまちづくりは市民と行政が一体となり、お互いが知恵を出し合い連携するとともに、それぞれが責任感を持って適切な役割分担のもとで進めていくことが求められています。
この市民協働型のまちづくりを進めていくための基本理念や基本原則を明らかにし、市民が市政へ参画するための制度的条件を定めることを目的に、秩父市では「秩父市まちづくり基本条例」を制定しています。
秩父市は、この「市の憲法」とも言うべき「秩父市まちづくり基本条例」の精神にのっとり、市民と行政の協働によるまちづくりを進めてまいります。
まちづくりの「基本理念」・「基本原則」
基本理念
- すべての人の基本的人権が尊重され、市民が主体的に参画できるまちづくり
- 健康で安全に、安心して暮らせる、助けあい思いやりのあるまちづくり
- 郷土を担う子供たちが夢と希望を抱き、健やかに成長できるまちづくり
- 歴史・文化の息づく、感動のあるまちづくり
- 豊かな自然環境を守り、未来へつなぐまちづくり
- 地域をとりまく環境と共生した地域経済の発展による、活力のあるまちづくり
基本原則
「秩父市まちづくり基本条例」
この条例は、旧秩父市において制定されていた「秩父市まちづくり基本条例」の内容を一部修正し、新市において新たに制定したものです(平成17年5月24日施行)。
旧秩父市の条例は、公募による17名の市民で構成された「助けあい温もりのまちづくり市民委員会」で検討された原案を基に有識者等で構成する「助けあい温もりのまちづくり条例策定委員会」で成文化したものであり、市民と市の協働により策定されました。
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