毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、夫やパートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為等の女性に対する暴力は、その人権を著しく侵害するもので、決して許されるものではありません。
この運動は暴力のない男女平等社会の実現に向け、多くの方に関心をもっていただく期間です。
皆さんも、この運動をきっかけに、一人ひとりが「女性に対する暴力」について、あらためて考えてみてください。
女性に対する暴力をなくす運動(内閣府HP)
女性に対する暴力の根絶(内閣府HP)