秩父市避難行動要支援者支援制度

 東日本大震災の教訓を踏まえ、国は、災害対策基本法を改正し、従来、災害時要援護者と呼ばれていた方を「避難行動要支援者」と定義し、避難行動要支援者を記載した名簿の作成等を各自治体に義務づけました。
 市では、避難行動要支援者の名簿を作成し、従来の「秩父市災害時要援護者支援制度」に登録された方々を含めた「秩父市避難行動要支援者支援制度」に移行し、災害時における安否確認や避難支援などの必要な支援を受けられるよう引き続き支援を継続していきます。

避難行動要支援者とは



 市内に居住される方で、高齢者や障がい者など配慮が必要な方のうち、災害時に自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を必要とする方をさします。

対象となる方

 次に該当する在宅で生活されている方が対象となります。
  1. 身体障害者手帳1級又は2級を所持する方
    (ただし、障害の部位が肢体不自由・視覚障害・聴覚障害に限る。)
  2. 療育手帳Ⓐ・Aを所持する方
  3. 精神保健福祉手帳1級を所持する方
  4. 要介護認定3~5を受けている方
  5. 前号に掲げるものに準ずる状態にある難病患者
  6. その他避難支援等を希望し、市長が支援の必要を認めた方

※1~5の名簿対象者に該当しない場合でも、避難支援等を希望し、「秩父市避難行動要支援者名簿」への登録を申請すれば、避難支援等関係者へ情報提供がなされます。

※名簿情報は、原則1年に1度更新します。

避難支援等関係者



 市で作成する避難行動要支援者名簿の提供を受け、避難支援等の実施に携わる関係者を指します。秩父市地域防災計画では、次の方々を避難支援等関係者としています。

秩父消防本部、秩父市消防団、秩父警察署、小鹿野警察署、民生委員・児童委員・秩父市社会福祉協議会、自主防災組織(町会)

 

※注意※
 避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対して、避難支援を行えない場合であっても、法的な責任や義務を負うものではありません。



同意書の徴取について



名簿に掲載された方のうち、同意をいただいた方については、災害の発生に備え、平常時から避難支援等関係者に対して、名簿情報の提供を行います。災害発生時には、避難誘導や安否確認等のために活用していただきます。

 令和6年度の同意書は、令和6年5月に送付しました。お手元に届きましたら、同意書へご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。

※今回、同意されなかった場合であっても、大規模災害が発生し、救助活動等にこれらの情報が必要となった場合には、必要に応じて、避難支援等関係者等へ提供されることがありますので、ご了承ください。



個別計画台帳



 避難行動要支援者一人一人の避難支援に必要となる具体的な情報を記載した台帳です。主な内容は、避難場所、緊急時の連絡先、地域支援者(日頃の声かけや見守り・災害時の避難誘導や安否確認を行っていただく方)です。

 避難行動要支援者名簿の情報提供同意書に加え、裏面の「個別計画台帳」を提出していただくことで、地域支援者からの協力を得て、具体的な避難支援を進めることができます。

個人情報の取り扱いについて



 同意いただいた個人情報については、市および避難支援等関係者において、適正に管理し取り扱います。災害時における避難支援以外の目的には利用しません。

避難行動要支援者の皆様へのお願い



 避難支援等関係者に対しての情報提供に同意していただいても、災害時の状況によっては、必ずしも避難支援等関係者からの支援を受けられるとは限りません。
 そのため、自分の身は自分で守る(自助)の意識と持ち、災害への備えをお願いします。