生活困窮者自立支援事業とは
生活保護に至る前の段階の自立支援策を強化することを目的として、平成27年4月1日から生活困窮者自立支援法が施行されました。
今後は、生活に困窮している方に対して、地域において、自立した生活が送れるよう支援を行います。
対象となる方
生活に困窮していて、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方(※生活保護を受けている方は除きます。)
事業内容
秩父市では、以下の事業を実施します。
1 自立相談支援事業
就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のための支援プラン等を作成します。
2 住居確保給付金の支給
離職により住宅を失った生活困窮者等で、所得等が一定基準以下の方に対して、有期で家賃相当額を支給します。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失う恐れが生じている方に対しても、一定期間家賃相当額を支給します。
【申請書類】ダウンロードしてお使いください。
○住居確保給付金申請書(29KB)
○住居確保給付金申請確認書(29KB)
○入居住宅に関する状況通知書(17KB)
○離職状況等に関する申立書(18KB)
*上記書類のほかに必要な添付書類がありますので、申請書を提出する前に必ず社会福祉課(直通25-5204)へお問い合わせください。
3 就労準備支援事業
ただちに一般就労への移行が困難な生活困窮者に対して、一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、計画的かつ一貫して支援します。
4 学習支援事業
生活困窮者の自立促進のために生活困窮家庭での養育相談や学び直しの機会の提供、学習支援などを行います。
(※この事業は、生活保護受給世帯の家庭のお子さんも対象となります。)
5 一時生活支援事業
住居のない生活困窮者に対して、一定期間内に限り、宿泊場所の供与や衣食の提供等を行います。
支援方法
- 来所またはお電話にて、お困りごとをご相談ください。
※窓口にお越しいただけない場合等は、状況に応じてご自宅にも訪問します。
※相談内容によっては、他の適切な対応機関へおつなぎします。
- 相談内容から、問題の分析や評価を行い、問題解決に向けた支援プランを相談者の方と一緒に作成します。
- 作成したプランは、関係者の話し合いにより、正式に決定されます。
- プランを基に自立に向けた取り組みを行います。
相談窓口および相談時間
【相談窓口】秩父市役所社会福祉課内 「生活困窮者相談窓口」
【相談時間】8時30分~17時15分(土・日・祝日は除く)
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