住家に被害を受けた世帯を対象に、災害見舞金を支給します。
1 対象
秩父市に住所を有し、住家の「全壊」、「半壊」、または「一部損壊」の被害を受けた世帯
2 支給金額
- 住家の全壊 一世帯 100,000円
- 住家の半壊 一世帯 50,000円
- 住家の一部損壊 一世帯 30,000円
(半壊に準じる損壊)
※住家とは、現に居住している住居に限ります。(賃貸住宅は、対象外です。)
※倉庫、カーポート、ベランダ等の付属構造物は対象外です。
3 受付窓口
社会福祉課および吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
4 申請に必要なもの
- り災証明書
- 被害状況がわかる写真
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)
- 印鑑
- 見舞金振込口座の名義・番号がわかる通帳等