災害見舞金を支給します

 住家に被害を受けた世帯を対象に、災害見舞金を支給します。
 

1 対象

 
 秩父市に住所を有し、住家の「全壊」、「半壊」、または「一部損壊」の被害を受けた世帯
 

2 支給金額

  • 住家の全壊 一世帯 100,000円
  • 住家の半壊 一世帯 50,000円
  • 住家の一部損壊 一世帯 30,000円
     (半壊に準じる損壊) 
     
    ※住家とは、現に居住している住居に限ります。(賃貸住宅は、対象外です。)
    ※倉庫、カーポート、ベランダ等の付属構造物は対象外です。

3 受付窓口


 社会福祉課および吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課

4 申請に必要なもの


  1. り災証明書
  2. 被害状況がわかる写真
  3. 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)
  4. 印鑑
  5. 見舞金振込口座の名義・番号がわかる通帳等