物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給します。
また、上記世帯の18歳以下(平成18年4月2日生以降)の児童に対して、1人当たり2万円を支給します。
なお、児童に対する加算給付は重点支援地方給付金の支給後、別途支給されますので、ご了承ください。
この給付金は非課税であり、差押が禁止されております。
なお、国や秩父市を騙った給付金に関する詐欺電話がかかってきたり、メールが届いたりしております。給付金に関して国や秩父市から電話やメールをすることはありませんので、ご注意ください。
支給対象者
(1)住民税非課税世帯
令和6年12月13日時点で秩父市に住民登録があり、かつ世帯全員が令和6年度分住民税均等割が非課税である世
帯
(2)18歳以下の児童に対する加算
(1)に該当し、給付金が支給された世帯に属する18歳以下の児童(令和6年12月14日以降に出生し、令和7年
6月2日までに給付申請が済んだ新生児を含む)
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯、租税条約による免除の適用の届出によって市
町村民税が課されていない者を含む世帯を除く。
申請方法
(1)住民税非課税世帯
支給対象世帯には、秩父市から「重点支援地方給付金給付決定通知書」を送付します( 支給を希望される場合はその後の手続きはいりません)。
給付金の受給を辞退される方は「重点支援地方給付金の受給拒否の届出書」、支給口座を変更したい方は「重点支援地方給付金支給口座登録等の届出書」を提出していただく必要がありますので、社会福祉課にご連絡ください。のちほど必要書類を送付いたします。
支給対象と思われる世帯には、秩父市から「重点支援地方給付給付金支給要件確認書」を送付しますので、郵送にて提出いただくか、窓口に持参してください。また、LINEでのオンライン申請も可能ですので、確認書のQRコードをスマートフォンで読み取り、その後、必要事項を入力してください。オンライン申請の場合は、紙面での確認書の提出よりも早く給付金の支給が可能になります。
「重点支援地方給付金給付決定通知書」は
令和7年1月17日発送、令和7年2月26日以降順次振込
「重点支援地方給付金支給要件確認書」は
令和7年1月23日発送、令和7年2月26日以降順次振込
(2)18歳以下の児童に対する加算
重点支援地方給付金が支給された口座に振り込みます。
令和7年3月19日以降順次振込
申請は不要です。
ただし、令和6年12月14日以降に生まれた方の給付金を受給するためには、申請が必要になります。
該当する場合は、社会福祉課にお問い合わせください。
申請期限 令和7年6月2日(月)(消印有効)