秩父市は、建物以外に設置する太陽光発電設備による事業に関するガイドライン・要綱を定め、事業者の皆様に適正な事業の実施を求めています。
下記内容をご確認いただき、地域住民等の理解を得た、地域の環境や景観等に調和した事業の実施に努めていただきますようお願いいたします。
また、本ページの下部に、環境省が作成しました「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を掲載しています。
必要に応じてご活用いただき、自主的な環境配慮の取組を実施していただきますようお願いいたします。
令和5年10月1日より「秩父市太陽光発電設備設置の適正な設置等に関する条例」が施行されます。
これに伴い令和5年9月30日をもって、ガイドライン・要綱は廃止となりますのでご了承ください。
秩父市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例
概要
ガイドライン・要綱の内容および届出様式・添付書類について、下記を参照してください。
「秩父市太陽光発電事業の適正実施に関するガイドライン」および「秩父市太陽光発電事業実施の手続等に関する要綱」概要(67KB)
秩父市太陽光発電事業の適正実施に関するガイドライン
建物以外に設置する、定格出力10kW以上の発電設備を設置する場合、ガイドラインの規定が適用されます。
秩父市太陽光発電事業の適正実施に関するガイドライン(228B)
秩父市太陽光発電事業実施の手続等に関する要綱
建物以外に設置する、定格出力50kW以上(※)の発電設備を設置する場合、要綱の規定が適用されます。
※同一の事業者が複数の太陽光発電設備を近接して設置する等、実質的に一つの場所へ設置している設備と認められる場合は、それらを一つの設備とみなします。
秩父市太陽光発電事業実施の手続等に関する要綱(890KB)
届出様式
要綱の規定の対象となる設備を設置して発電事業を行う場合は、要綱に定める届出をしていただくようお願いします。(提出先:環境課)
- 事業説明会または利害関係者との協議を実施したとき
→様式第1号 説明会等実施報告書(24KB)
- 発電設備設置工事を実施しようとするとき(着工前)
→様式第2号 事業計画書(24KB)
- 事業計画書の内容が変更になる場合
→様式第3号 計画変更届(25KB)
- 事業計画書の提出後に発電設備の設置工事を取りやめる場合
→様式第4号 設置工事取りやめ届出書(23KB)
- 発電設備設置工事が完了したとき
→様式第5号 設置工事完了報告書(24KB)
- 発電設備を廃止するとき
→様式第6号 発電設備廃止届出書(23KB)
環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」
【太陽光発電の環境配慮について】(外部リンク)
1.太陽光発電の環境配慮ガイドライン
2.太陽光発電の環境配慮ガイドラインチェックシート
3.太陽光発電の環境配慮ガイドラインチェックシート(小規模出力版)
目的(環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」より抜粋)
本ガイドラインは、環境影響評価法や環境影響評価条例の対象とならない、より規模の小さい太陽光発電施設の設置に際して、立地検討・設計段階において、 発電事業者を始め、太陽光発電施設の設置・運用に関わる様々な立場の方が、環境面での課題に気付くことを支援し、 発電事業者等における自主的な環境配慮の取組を促すものです。
地域に受け入れられる太陽光発電施設とするため、本ガイドラインに基づき、事業区域や周辺の環境に関する事前の調査、検討を行うとともに、環境配慮に必要な地域とのコミュニケーションを図りましょう。
対象(環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」より抜粋)
環境影響評価法及び環境影響評価条例の対象とならない10kW以上の事業用太陽光発電施設(建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するものは除く)
※10kW未満の施設や、建築物の屋根、壁面又は屋上に設置する施設においても、例えば、反射光について自主的に検討する際に、本ガイドラインに示す影響の検討方法や対策を参考にする、といった形で本ガイドラインを活用することができます。
なお、 本ガイドラインに掲載されているチェックリストの項目を実施すれば、太陽光発電施設の設置に当たって実施すべき事項が全て担保されるわけではないことに留意してください。