平成27年6月1日より改正道路交通法が施行され、自転車乗車中に悪質・危険な行為をして「3年間に2回以上摘発」された場合、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。
この講習は、公安委員会から受講命令を受けた場合、都道府県警察本部等にて所要3時間、受講手数料5,700円をかけて受講をするものです。
この講習を受講しなかった場合には、5万円以下の罰金に処せられます。
こんな運転していませんか?「自転車受講者講習」の対象となる危険行為の一覧
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯における通行方法違反
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
(例えば 音楽を聴きながら、携帯電話を操作しながらの運転)
守ろう!自転車のルールとマナー
自転車はエコで便利な乗り物ですが、その反面ルール違反による交通事故が後を絶ちません。悲惨な交通事故を起こさないためにも「自転車安全利用五則」を守り、安全に自転車に乗りましょう。
自転車安全利用五則
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
飲酒酒運転・二人乗り・並進の禁止
夜間はライトの点灯
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
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子どもはヘルメットの着用
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悪質・危険な自転車運転、ダメ!(627KB)