道路交通法が改正されました(令和6年11月1日一部施行)
道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月1日から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「運転中のながらスマホ」の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。また、自転車運転者講習制度の対象となります。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しましょう。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外です。
違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
交通の危険を生じさせた場合(事故などを起こした場合)、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
自転車受講者講習
自転車乗車中に悪質・危険な行為をして「3年間に2回以上摘発」された場合、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。
この講習は、公安委員会から受講命令を受けた場合、都道府県警察本部等にて所要3時間、受講手数料6,000円をかけて受講をするものです。
この講習を受講しなかった場合には、5万円以下の罰金に処せられます。
こんな運転していませんか?「自転車受講者講習」の対象となる危険行為の一覧
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯における進行方法違反
- 遮断踏切立入り
- 優先道路通行車妨害等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点通行車妨害等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反(例えば 音楽を聴きながら、携帯電話を操作しながらの運転)
- 携帯電話の使用等
- 妨害運転(あおり運転)
守ろう!自転車のルールとマナー
自転車はエコで便利な乗り物ですが、その反面ルール違反による交通事故が後を絶ちません。悲惨な交通事故を起こさないためにも「自転車安全利用五則」を守り、安全に自転車に乗りましょう。
自転車安全利用五則
- 自転車は、車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
-
ヘルメットを着用
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