悪質・危険な自転車運転はやめましょう!

 平成27年6月1日より改正道路交通法が施行され、自転車乗車中に悪質・危険な行為をして「3年間に2回以上摘発」された場合、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。
 この講習は、公安委員会から受講命令を受けた場合、都道府県警察本部等にて所要3時間、受講手数料5,700円をかけて受講をするものです。
 この講習を受講しなかった場合には、5万円以下の罰金に処せられます。

こんな運転していませんか?「自転車受講者講習」の対象となる危険行為の一覧

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯における通行方法違反
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
    (例えば 音楽を聴きながら、携帯電話を操作しながらの運転)

守ろう!自転車のルールとマナー

 自転車はエコで便利な乗り物ですが、その反面ルール違反による交通事故が後を絶ちません。悲惨な交通事故を起こさないためにも「自転車安全利用五則」を守り、安全に自転車に乗りましょう。

自転車安全利用五則

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る

     飲酒酒運転・二人乗り・並進の禁止
     夜間はライトの点灯
     交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

  5. 子どもはヘルメットの着用

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