悪質・危険な自転車運転はやめましょう!

道路交通法が改正されました(令和6年11月1日一部施行)

 道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月1日から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「運転中のながらスマホ」の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。また、自転車運転者講習制度の対象となります。

 自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しましょう。

運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外です。

 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

 交通の危険を生じさせた場合(事故などを起こした場合)、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

 

酒気帯び運転及びほう助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

 酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

 

自転車受講者講習

 自転車乗車中に悪質・危険な行為をして「3年間に2回以上摘発」された場合、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。
 この講習は、公安委員会から受講命令を受けた場合、都道府県警察本部等にて所要3時間、受講手数料6,000円をかけて受講をするものです。
 この講習を受講しなかった場合には、5万円以下の罰金に処せられます。

こんな運転していませんか?「自転車受講者講習」の対象となる危険行為の一覧

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯における進行方法違反
  6. 遮断踏切立入り
  7. 優先道路通行車妨害等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点通行車妨害等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反(例えば 音楽を聴きながら、携帯電話を操作しながらの運転)
  15. 携帯電話の使用等
  16. 妨害運転(あおり運転)

守ろう!自転車のルールとマナー

 自転車はエコで便利な乗り物ですが、その反面ルール違反による交通事故が後を絶ちません。悲惨な交通事故を起こさないためにも「自転車安全利用五則」を守り、安全に自転車に乗りましょう。

 

自転車安全利用五則

  1. 自転車は、車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

ダウンロード

道路交通法が改正されました(481KB)