運転免許証を自主返納した方に対し、公共交通機関の利用機会を提供し、また生活移動手段の一助とするため、利用券6,000円分(100円券×60枚綴り)を1回に限り交付します。
※この事業は、ちちぶ定住自立圏事業として平成31年4月1日から1市4町(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)で取り組みを開始しました。
利用できる公共交通機関
秩父鉄道、西武観光バス、秩父タクシー協会所属のタクシー、秩父市営バス、皆野町営バス、小鹿野町営バス
利用券を受け取るには
運転免許証返納時に警察署または運転免許センターから発行される「申請による運転免許の取消通知書」と返却された「穴の開いた運転免許証」「印鑑」を持参し、秩父市民の方は、秩父市役所市民生活課・吉田総合支所市民福祉課・大滝総合支所市民福祉課・荒川総合支所市民福祉課にて手続きしてください。
使用方法
各交通機関により使用方法が異なりますのでご注意ください!
- 秩父鉄道(有人駅のみ利用可)
有人駅乗車の場合は窓口普通乗車券購入時に、また券売機利用乗車で有人駅降車の場合には窓口精算時に、必要金額分の利用券をご利用ください。※交通系ICカード利用では、精算できません。
- 西武観光バス
西武秩父駅前にある秩父営業所にて、バス回数券購入時に必要金額分の利用券をご利用ください。
- 秩父タクシー協会所属のタクシー
料金支払時、利用券と現金を併せてご利用ください。
- 秩父市営バス
料金支払時に利用券と現金を併せてご利用ください。
- 皆野町営バス、小鹿野町営バス
それぞれのバス回数券購入窓口にて、購入時に必要金額分の利用券をご利用ください。
注意事項
- 利用券は、運転免許証を自主返納した方に対して1回限り交付します。
- 利用券は、交付を受けた本人のみが使用するものとし、第三者に貸与、譲渡はできません。
- 利用券に記載された有効期限内にご利用ください。
- 利用の際は、おつりは出ません。
- 利用券の再発行はできません。
- 次のいずれかに該当すると認められた場合は、利用券の交付決定を取り消し、またはすでに交付した利用券の全部もしくは一部返還を命じます。
1:秩父地域(1市4町)外へ転出し、または死亡したとき。
2:運転免許証の再取得を行ったとき。
3:偽りその他不正な手段により、利用券の交付を受けたとき。
4:利用券の交付決定の内容に付した条件に違反したとき。
ダウンロード
事業チラシ (566KB)
交付申請書(15KB)