秩父市では、一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合い、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指すため、令和6年2月1日から「秩父市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を開始します。
この制度は、法律上の権利・義務(婚姻や相続、税の控除等)を生じさせるものではありませんが、性的指向や性自認に係る性的マイノリティの方の困難や生きづらさの軽減に繋がるよう、市民・事業者のみなさまのご理解・ご協力を得ながら、それぞれの生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちを目指して取り組んでいきます。
秩父市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度とは
双方又は一方が性的指向や性自認に係る性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において継続的に協力し合う関係(パートナーシップ)であることを市に届け出ると、市から「届出受理証明書」と「届出受理証明カード」を交付する制度です。
また、パートナーシップの届出をするお二人の双方又は一方と生計を同じくする子どもや親等がいる場合、家族として協力し合う関係(ファミリーシップ)にあることを届け出ることができます。
届出を行うことができる方
パートナーシップの届出を行うとき
双方又は一方が性的指向や性自認に係る性的マイノリティであるお二人で、以下の要件を満たす必要があります。
- 届出日において、双方が民法に規定する成年(満18歳)に達していること。
- 市内に住所を有していること。または届出の日から3か月以内に市内への転入を予定していること。
- お互いが近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族をいう。)でないこと。(養子縁組によって近親者となった者を除く。)
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。
- 届出をしようとする相手以外にパートナーシップその他類似の関係にある者がいないこと。
パートナーシップに加えてファミリーシップの届出を行うとき
- パートナーシップ届出者の双方又は一方の子(養子を含む)や親(養親を含む)等であること。
- パートナーシップ届出者の双方又は一方とファミリーシップ対象者の生計が同一であること。
届出に必要な書類
パートナーシップの届出を行うとき
1. 秩父市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書
2. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(市内に住所を有する場合)
※同一世帯であれば1通で可能です。
※届出日以前3か月以内に発行されたものに限ります。
※本籍地、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
※市外に住所を有する場合は、転入後に住民票の写し等を提出してください。
3. 戸籍個人事項証明書、戸籍全部事項証明書、独身証明書など、婚姻をしていないことが確認できる書類
※届出日以前3か月以内に発行されたものに限ります。
※外国籍の方は、在日本大使館等の発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳(翻訳者の氏名を記入)を添えて提出してください。
4. 顔写真付きの本人確認書類(有効期限があるものは期限内のものに限ります)
※個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書など。
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険証、年金手帳等のご本人が確認できる証明書等を2点ご用意ください。
5. 日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(通称名の記載を希望する場合)
※届出受理証明書及び届出受理証明カードに通称名を記載することができます。
※外国人住民の住民票への通称記載とは異なるものです。本制度で通称名を記載しても、住民票には記載されません。
パートナーシップに加えてファミリーシップの届出を行うとき
1. 届出者との関係性が確認できる書類
※住民票の写し(届出者と同一世帯の場合)、戸籍全部事項証明書(届出者と同一世帯でない場合)など。
※届出日以前3か月以内に発行されたものに限ります。
※住民票の写し等は、本籍地、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
※パートナーシップの届出に添付する住民票や戸籍全部事項証明書等にファミリーシップ対象者の記載があり、届出者との関係性が確認できる場合はその書類をもってあてることができます。
2. パートナーシップ届出者の双方又は一方とファミリーシップ対象者の生計が同一であることが確認できる書類
詳細はお問い合わせください。
届出の流れ
事前予約
届出を希望する日の1か月前から7日前までに電話、FAX、メールのいずれかにて、届出日を予約してください。
「届出するお二人の氏名・住所・ご連絡先・届出希望日(第3希望まで)」をお伝えください。
※届出日時は、月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで(午前12時から午後1時までを除く)です。
※届出は原則、個室で対応いたします。
※ファミリーシップの届出を併せて希望する場合は、ファミリーシップ対象者の氏名、パートナーシップの届出をするお二人との関係性及び生計が同一であることについてもお伝えください。
届出
予約が確定した日時に必要書類をお持ちのうえ、届出をするお二人で予約した場所まで直接お越しください。
届出受理証明書及び届出受理証明カードの交付
届出から1週間後を目途に、届出受理証明書と届出受理証明カードをお二人にそれぞれ1部ずつ交付します。
※郵送による交付を希望する場合、郵便料は自己負担となります。届出の際に切手を貼った返信用封筒(送付先住所・氏名を記載したもの)をお持ちください。
※届出において、双方又は一方が秩父市に転入予定である場合は、秩父市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受付票を交付します。
その他の手続
以下の場合にも、申請書の提出や届出が必要となります。
届出受理証明書・届出受理証明カードの再交付
紛失や破損などの事情により届出受理証明書や届出受理証明カードの再交付を希望されるとき
届出内容の変更
届出者が市内に転入したとき、ファミリーシップを結ぶ者を追加するときなど届出内容の変更があったとき
届出受理証明書・届出受理証明カードの返還
パートナーシップを解消したとき、届出者の一方が死亡したとき、届出に関する要件を満たさなくなったとき
市民・事業者等のみなさまへ
パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度は、法律上の権利・義務(婚姻 、相続、税金の控除 等)が生じるものではありませんが、市民・事業者等のみなさまにおかれましては、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の趣旨を十分ご理解いただきご協力くださいますようお願いいたします。
また、この制度を利用する方の性の在り方(性的指向、性自認等)やこの制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いいたします。
手引き・サービス・要綱・様式
制度の詳細は以下をご確認ください。
手引き
届出の際は必ずご参照ください。
秩父市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度利用の手引き(541KB)
利用可能な秩父市の行政サービス
利用可能な秩父市の行政サービス(111KB)
要綱
秩父市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱(81KB)
様式
届出の際にご利用ください。