秩父市犯罪被害者等支援条例を制定しました
秩父市では、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定めて総合的に推進するため、秩父市犯罪被害者等支援条例を令和4年12月に制定し、令和5年1月1日に施行しました。
条例の概要
基本理念
- 犯罪被害者等への支援は、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、適切に途切れることなく行うこと
- 犯罪被害者等への支援は、支援の対象者の名誉や生活の平穏を害したり、二次的被害を生じさせることのないよう行うこと
- 犯罪被害者等への支援は、支援の対象者の個人情報の適正な取り扱いの確保に最大限配慮すること
具体的な内容
- 相談及び情報の提供等
- 見舞金の支給
- 市民及び事業者の理解の増進 など
秩父市犯罪被害者等支援条例.pdf(84KB)
秩父市犯罪被害者等支援条例施行規則.pdf(89KB)
規則様式第1号.pdf(63KB)
規則様式第2号.pdf(52KB)
規則様式第5号.pdf(29KB)
総合的対応窓口の設置
犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、情報提供及び助言を行うとともに、市役所でできる各種手続きや制度の案内、必要に応じて関係機関などへ橋渡しをするなどの連絡調整を行います。
- 設置場所 秩父市役所本庁舎2階 市民部市民生活課
- 受付時間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
見舞金の支給
犯罪行為により死亡した市民の遺族又は傷害を受けた市民に対し、申請に基づき見舞金を支給します。
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遺族見舞金 |
傷害見舞金 |
金額 |
30万円
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10万円 |
要件 |
死亡 |
療養の期間が1か月以上かつ3日以上の入院 など |
対象 |
被害者の遺族 |
被害者本人 |
過失による交通事故は対象とならないほか、市が規定する支給の制限に該当する場合は支給されません。
また、その他にも条件がありますので、詳しくは市民部市民生活課までお問い合わせください。
関係機関
彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター
埼玉県、埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターが一体となり運営しています。一度の相談で、複数の支援を利用することができる「ワンストップ支援体制」を構築し、支援しています。
- 電話番号 0120-735-001 ※一部のIP電話などからは、048-862-0001(通話料有料)へおかけください
- 受付時間 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
埼玉県防犯・交通安全課(分室)
- 受付時間 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
- 支援内容 生活問題に関する情報提供、助言、市町村や関係機関との連絡調整など
埼玉県警 犯罪被害者支援室
- 受付時間 月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
- 支援内容 フリーダイヤルによる電話相談、警察の捜査や裁判の流れなどの付き添い支援 など
公益社団法人 埼玉犯罪被害者援助センター(埼玉県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体)
- 受付時間 月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時
- 支援内容 弁護士による相談や臨床心理士によるカウンセリング、病院や裁判所などへの付き添い支援
アイリスホットライン(埼玉県性暴力等犯罪被害者専用相談電話)
埼玉弁護士会犯罪被害者支援センター
- 受付時間 毎週水曜日(祝日、年末年始を除く)午後1時~午後4時
- 支援内容 弁護士による電話無料法律相談(初回に限ります)