現在、憲法によって国民の権利として、すべての国民に平等に参政権が与えられています。主権者である国民の意思が正しく政治に反映されるかどうかは、皆さん有権者が自分たちの代表者を選ぶ選挙においていかに行動するかにかかっています。その代表者を選ぶために、次の三つの原則があります。
1 選挙平等の原則
すべての国民に、男女の別や納税の有無などにかかわらず、ある一定の年齢に達した時に選挙権や被選挙権が与えられます。
2 投票自由の原則
すべての選挙人は自分自身の判断で自由に投票ができます。また、投票の秘密を守るために十分の配慮がなされています。
3 選挙公正の原則
すべての選挙人の意思が正しく反映されるためには、選挙が公正に行われなければなりません。このために、公職選挙法にはいろいろな手続きや選挙運動の方法などについて、さまざまな定めがあります。
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